○田舎館村工場立地促進条例施行規則

昭和60年11月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村工場立地促進条例(昭和60年田舎館村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する交付申請は助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて土地取得後3年以内にしなければならない。ただし、村長が特に認める場合にあっては添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 法人登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票)

(3) 土地売買契約書(写し)

(4) 土地登記事項証明書

(5) 用地取得費の支払を明らかにする書類

(6) その他村長が必要と認める書類

2 条例第3条第2項に規定する通知は、助成金、交付、不交付決定通知書(様式第2号)により行う。

(助成金の請求)

第3条 助成金の請求は、助成金請求書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。

(関係書類の備付け)

第4条 助成金の交付を受けた者は、これに関する一切の書類及び帳簿を、助成金の交付を受けた日から5年間備え付けておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日規則第16号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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田舎館村工場立地促進条例施行規則

昭和60年11月28日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和60年11月28日 規則第8号
平成20年12月15日 規則第15号
平成31年4月23日 規則第16号
令和4年3月16日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第6号