○田舎館村工場立地促進条例施行規則
昭和60年11月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村工場立地促進条例(昭和60年田舎館村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 法人登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票)
(3) 土地売買契約書(写し)
(4) 土地登記事項証明書
(5) 用地取得費の支払を明らかにする書類
(6) その他村長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第3条 助成金の請求は、助成金請求書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。
(関係書類の備付け)
第4条 助成金の交付を受けた者は、これに関する一切の書類及び帳簿を、助成金の交付を受けた日から5年間備え付けておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。