○田舎館村地域食材供給センター設置条例

平成12年9月21日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、田舎館村の地域活性化と地場産業の振興を図り、村民と観光客の利便に供する地域食材供給センターの設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域食材供給センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 田舎館村地域食材供給センター

位置 田舎館村大字高樋字八幡18番地

(業務)

第3条 第1条の目的を達成するため次の各号の業務を行う。

(1) 地域特産品製造、開発、宣伝に関すること。

(2) 飲食物の販売を行うこと。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 田舎館村地域食材供給センター(以下「地域食材供給センター」という。)の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

田舎館村地域食材供給センター設置条例

平成12年9月21日 条例第37号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成12年9月21日 条例第37号
平成18年2月24日 条例第6号