○田舎館村地域食材供給センター設置条例
平成12年9月21日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、田舎館村の地域活性化と地場産業の振興を図り、村民と観光客の利便に供する地域食材供給センターの設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域食材供給センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 田舎館村地域食材供給センター
位置 田舎館村大字高樋字八幡18番地
(1) 地域特産品製造、開発、宣伝に関すること。
(2) 飲食物の販売を行うこと。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 田舎館村地域食材供給センター(以下「地域食材供給センター」という。)の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。