○田舎館村都市公園条例

昭和52年9月20日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基く命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(都市公園の位置)

第2条 田舎館村の設置する都市公園は次のとおりとする。

名称

所在地

面積

畑中児童公園

田舎館村大字大曲字早稲田94番地1号の内

2,400m2

川部児童公園

田舎館村大字川部字村元84番地1号

2,616m2

川部駅前児童公園

田舎館村大字川部字上西田122番地

2,296m2

弥生の里

田舎館村大字高樋字泉8番地

69,919m2

田舎館街区公園

田舎館村大字田舎館字東田200番地1号

1,421m2

2 弥生の里の主な構成施設は、別表第1に掲げる。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 村長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他村長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他村長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他村長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添附しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 都市公園のうち弥生の里の管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用料)

第10条 次に掲げる公園施設、又はこれに備え付けている附属設備等を利用させる場合は利用料を徴することができる。

都市公園名

有料公園施設の種類

弥生の里

各遊具施設

2 前項の利用料は、別表第2に定める金額を上限とし、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 利用料は、指定管理者にその収入として収受させる。

(監督処分)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上止むを得ない必用が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条 村長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第14条 第3条から第13条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行につき必要な事項は、村長が定める。

第4章 罰則

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による村長の命令に違反した者

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第18条 法第5条の3の規定により村長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、村長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日条例第21号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第2項関係)

施設の名称

名称

畜産総合普及センター

公衆便所

地域食材供給センター

管理休憩棟

パターゴルフ場

水車

弥生の里展望所等

家畜管理休憩棟・家畜棟

炊事棟

駐車場

埋蔵文化財センター

博物館

ふれあい広場

別表第2(第10条関係)

区分

上限とする金額

ミニ電車

1回 小学生以下300円・中学生以上600円

パターゴルフ

1ラウンド 小学生以下600円・中学生以上1,200円

バッテリーカー

1回 300円

ファッション自転車

30分 600円

普通自転車

30分 300円

リングカー

無料

ゴーカート

1回 600円

田舎館村都市公園条例

昭和52年9月20日 条例第25号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和52年9月20日 条例第25号
平成9年9月29日 条例第21号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年9月21日 条例第38号
平成14年3月15日 条例第12号
平成18年2月24日 条例第4号
平成27年3月13日 条例第16号
平成30年3月13日 条例第6号
令和5年3月16日 条例第5号
令和6年3月15日 条例第8号