○田舎館村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日

企業規則第1号

田舎館村水道事業給水条例施行規則(昭和47年企業規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村水道事業給水条例(平成10年田舎館村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれらに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により、管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(3) その他必要と認めたとき。

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、田舎館村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により、管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により、鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分、私道内においては、120センチメートル以上、宅地内においては、40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第12条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第13条 条例第11条に規定する給水の申込みは、「水道使用開始(異動)届」の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第14条 条例第12条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(メーターの損害弁償)

第15条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、第15条第3項の規定により、メーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第16条 条例第16条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始、廃止、又は中止しようとするときは、「水道使用開始(異動)届」の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」届の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第17条 条例第19条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

(料金等の納入期限)

第18条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第19条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準)

第20条 条例第24条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーターの取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 第2号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(3) 第3号の規定による使用水量の決定は、前3カ月間の使用水量又は前年同期の使用水量、その他の事情を考慮して認定し、後日点検したときにその料金を調整する。

(4) 漏水その他の理由により、使用水量が不明のときは、認定する月の前3カ月の使用水量又は、前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(料金等の軽減、免除又は徴収の猶予)

第21条 条例第29条の規定により軽減、免除又は徴収を猶予できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減、免除又は徴収の猶予の申請は、その理由を明記した申請書の提出をもって行う。ただし、管理者が必要がないと認めたときはこの限りでない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その処分を決定し、その結果を当該申請者に対し、通知するものとする。

(措置命令)

第22条 条例第30条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(給水の停止の方法)

第23条 条例第32条の規定による給水の停止は、あらかじめこれを通知し、止水栓、制水弁の閉止、メーターの取り外し又は配水管との連絡を離すことによって行う。

(水道使用上の注意)

第24条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第25条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「貯水槽」という。)の設置者のうち、有効容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の貯水槽の設置者は、青森県知事の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽の設置者のうち、有効容量が5立方メートル以下の貯水槽の設置者は、次に定める管理基準に従って管理するよう努めなければならない。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の左欄に掲げる事項のうち必要なものについては検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

3 前項の貯水槽の設置者は、前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めなければならない。

(その他必要事項)

第26条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日企業規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村水道事業給水条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

田舎館村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日 企業規則第1号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月26日 企業規則第1号
平成15年3月20日 企業規則第2号
令和元年12月9日 企業規則第1号
令和2年5月1日 企業規則第1号