○田舎館村水洗便所改造貸付金条例

昭和63年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号及び田舎館村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第12号、以下「設置条例」という。)第2条に規定する処理区域となることが確実である区域で村長が適当と認めた区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所を水洗便所に改造する者に対し、必要な資金を貸付することにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 貸付金の貸付け対象は、次のとおりとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造するために必要な工事(便所の改造に付随する法第10条第1項に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)の設置又は改造工事を含む。以下「水洗化工事」という。)

(2) し尿浄化槽を廃止し既設の便所を水洗便所に改造するために必要な工事(以下「浄化槽切替工事」という。)

2 前項の場合において、村長が別に定める期間内に、水洗化工事又は浄化槽切替工事(以下「水洗化工事等」という。)と併せてもっぱら便所の汚水以外の下水を排除するための排水設備の設置又は改造工事を行う場合には、当該工事を水洗化工事等の一部とみなす。

3 くみ取便所を2箇所以上同時に改造する場合においては、その水洗化工事を便所1箇所に係る工事ごとに分割し、その分割された工事を1の水洗化工事として、以下の規定を適用する。

(貸付を受けることができる者の資格)

第3条 貸付金の貸付を受けることができる者は個人であって、次の各号に掲げる要件を具備しているものでなければならない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は占有者(所有者の同意を得た場合に限る。以下「改造義務者等」という。)であること。

(2) この条例による貸付金の貸付けを受けていない者であること。

(3) 法第11条の3第3項の規定に基づく改造命令を受けていない者であること。

(4) 村税、下水道使用料及び農業集落排水使用料等(以下「村税等」という。)を滞納していないこと。

(5) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(6) 貸付金の償還能力を有すること。

(7) 確実な連帯保証人があること。

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は、改造義務者等1人について水洗化工事1箇所あたり、80万円以内で村長が定める額とする。

(貸付金の利息)

第5条 貸付金の利息は、次の各号のいずれかに該当する者については、これを無利息とする。

(1) 処理開始の公示の日から3年以内において水洗化工事等を行う者。

(2) 田舎館村村税条例(昭和36年田舎館村条例第23号。以下「村税条例」という。)による村民税又は村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。)が課されていない者(生計を一にする親族を含む。)で、生活が困難であると特に村長が認めた者。

(3) 前各号以外の者で、村長が特別の事情があると認めた者。

2 前項に規定する者以外のものに貸付けする貸付金の利息は、別に村長が定める利率とする。

(貸付けの申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、田舎館村下水道条例(昭和63年条例第2号。以下「下水道条例」という。)第5条及び設置条例第7条の規定に基づく排水設備等の計画の確認を受ける際に、村長に貸付金の貸付申請をしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、貸付けの可否及び金額を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、貸付金の額の決定を受けた後に工事の変更等により、当該貸付金の額を変更しようとする者は、第8条の規定により貸付金を交付するまでに、村長にその変更の申請をしなければならない。

3 村長は、前項の変更の申請があった場合は、その内容を審査し、貸付けの可否及び金額を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 貸付金は、下水道条例第7条及び設置条例第10条の規定による工事完了の検査に合格した後に交付するものとする。

(貸付金の償還方法)

第9条 貸付金の交付を受けた者は、交付を受けた月の翌月から起算して60箇月以内に村長が定める方法により、償還しなければならない。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。

(延滞金)

第10条 村長は、貸付金の交付を受けた者が前条の規定による償還期限までに償還しないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ年10.95パーセントの延滞金を徴収する。

(償還方法の特例)

第11条 村長は、貸付金の交付を受けた者が、震災、風水害、火災その他やむを得ない理由により、貸付金の償還が困難であると認めたときは、第9条の規定にかかわらず償還方法を変更することができる。

(貸付けの決定の取消等)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付けの決定を取消し、既に交付した貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年9月20日条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の田舎館村水洗便所改造貸付金条例の規定は、平成8年4月1日以降供用開始したものについて適用し、平成8年3月31日までに供用開始したものについてはなお従前の例による。

(平成10年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行し、貸付金の交付日が平成10年4月1日以降の貸し付けから適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に交付した貸付金の利息の利率は、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田舎館村水洗便所改造貸付金条例(以下次号において「改正後の条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日(以下次号において「施行日」という。)以降に貸付金の貸付けの決定を受けた者に対する当該貸付金の貸付けについて適用する。

3 改正後の条例第9条の規定は、この条例の施行日以降に貸付金の貸付けの決定を受けた者から適用するものとし、施行日前に貸付金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成18年3月14日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(田舎館村農業集落排水処理施設整備事業水洗便所改造資金貸付条例の廃止)

2 田舎館村農業集落排水処理施設整備事業水洗便所改造資金貸付条例(平成7年条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行以前に現に廃止前の田舎館村農業集落排水処理施設整備事業水洗便所改造資金貸付条例に基づく貸付金の決定等を受けた者は、この条例の規定による決定等を受けたものとみなす。

田舎館村水洗便所改造貸付金条例

昭和63年3月16日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)