○田舎館村法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村法定外公共物管理条例(平成17年田舎館村条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 敷地の占用
田舎館村法定外公共物占用許可申請(協議)書(様式第1号)
(2) 法定外公共物の機能を維持するために、改修、補修及び工作物の取り付け等を行おうとするときの条例第4条第1項第2号及び第3号に規定する行為
田舎館村法定外公共物維持工事許可申請(協議)書(様式第2号)
(3) 法定外公共物に隣接する敷地の利便性の向上等を図るために代替として新たな法定外公共物の設置を行おうとするときの条例第4条第1項第2号及び第3号に規定する行為
田舎館村法定外公共物付替工事許可申請(協議)書(様式第3号)
(1) 利害関係人の同意書
(2) 位置図
(3) 公図等の写し(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又はこれに準じるものとして法務局に備え付けられている図面で、転写年月日並びに転写した者の資格及び記名押印したもの)
(4) 実測平面図
(5) 求積図
(6) 横断図
(7) 施設、工作物等を設置しようとする場合にあってはその構造図
(8) 現況写真
(11) 土地登記事項証明書(様式第3号を提出する場合に限る。)
(12) 境界確定図(様式第3号を提出する場合に限る。)
(13) その他村長が必要あると認める書類
3 村長は、許可等をする場合は、申請者又は行為の内容に応じて、次の各号に掲げる許可書を交付するものとする。
(1) 田舎館村法定外公共物占用許可書(様式第4号)
(2) 田舎館村法定外公共物占用同意書(様式第5号)
(3) 田舎館村法定外公共物維持工事許可(同意)書(様式第6号)
(4) 田舎館村法定外公共物付替工事許可(同意)書(様式第7号)
(許可行為の変更)
第3条 許可等を受けた者は、当該許可等を受けた事項を変更しようとするときは許可等の内容に応じて、次の各号に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 田舎館村法定外公共物占用許可(協議)変更申請書(様式第8号)
(2) 田舎館村法定外公共物維持工事許可(協議)変更申請書(様式第9号)
(3) 田舎館村法定外公共物付替工事許可(協議)変更申請書(様式第10号)
(工事完了届)
第4条 許可等を受けて工事を行った者は、当該工事が完了したときは、田舎館村法定外公共物工事完了届出書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(許可行為の期間の更新)
第5条 条例第4条第1項第1号に規定する行為の許可又は同意(以下「占用許可」という。)を受けた者は、当該占用許可の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用をしようとするときは、田舎館村法定外公共物占用期間更新許可申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(占用料の還付申請)
第7条 条例第8条ただし書きの規定により既に納付した占用料の還付を受けようとする者は、田舎館村法定外公共物占用料還付申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(1) 相続人 戸籍の謄本その他相続人に該当することを証する書類
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の田舎館村子ども・子育て支援法施行規則、第6条の規定による改正前の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則、第7条の規定による改正前の田舎館村児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の田舎館村母子保健法施行規則、第9条の規定による改正前の田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の田舎館村老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第13条の規定による改正前の田舎館村介護保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の田舎館村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。