○田舎館村職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成18年3月31日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年規則第4号)第5条の規定に基づき、田舎館村職員の職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第2条 田舎館村を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | (1) 田舎館村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にあった者 (3) 技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号による改正前の技能職員等給与規則(以下「旧技能職員等給与規則」という。)別表第2に掲げる技能職員等給料表(以下「旧技能職員等給料表」という。)の職務の級6級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の職務の級3級の職にあった者 (3) 旧技能職員等給与規則別表第2に掲げる旧技能職員等給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 |
第7号区分 | 第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第3号区分 | (1) 田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。(以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にあった者 (3) 技能職員等の給与に関する規則(昭和55年規則第4号。(以下「技能職員等給与規則」という。)別表第2に掲げる技能職員等給料表(以下「技能職員等給料表」という。)の職務の級5級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の職務の級3級の職にあった者 (3) 技能職員等給与規則別表第2に掲げる技能職員等給料表の職務の級4級の職にあった者 |
第7号区分 | 第3号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |