○田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則

平成17年9月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年田舎館村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第2条の申請は、田舎館村公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び決算書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 指定申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿

(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(8) 申請する年度の前年において当該法人等が納付すべき法人税、消費税等各種税の納税証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長等が必要と認めた書類

(指定管理者指定の内容)

第3条 条例第3条第1項第4号に定める内容は次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者に該当しないこと。

(2) 国、青森県から指名停止措置を受けていないこと。

(3) 法人税、消費税及び地方消費税、市町村税の滞納がないこと。

(4) 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っていないこと。

(5) 緊急時に即時の対応ができる組織体制を県内に有すること。

(指定管理者の公募の方法)

第4条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等を公募する場合には、村長等は公募要項を定めてこれを告示するとともに広く周知を図るものとする。

2 前項の周知にあたっては、申請書提出までに少なくとも30日の周知期間を置くよう努めるものとする。

3 公募要項には、公募する施設の概要(名称、位置、設置目的、規模、業務内容)、施設の管理方針、指定管理者が行う業務内容、管理の期間、利用料金制の有無及び委託料の有無のほか募集に必要な事項を記載するものとする。

(指定管理者の指定及び取り消しの通知)

第5条 村長等は、条例第3条第1項の規定により指定管理者を指定する場合には田舎館村公の施設に係る指定管理者指定通知書(様式第4号)により、また、条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定の取り消し等をする場合には田舎館村公の施設に係る指定管理者指定取り消し等通知書(様式第5号)により、当該法人等に通知する。

(事業報告書の提出)

第6条 指定管理者は、条例第7条に規定する事業報告書を毎年度終了後50日以内に作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度途中において条例第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して50日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、その管理する公の施設に関する次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況

(2) 当該公の施設に係る使用料(利用料金制の場合はその料金)及びその他の収入の収入状況及び管理経費の支出状況

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして条例第13条の協定書に記載した事項

3 第1項の事業報告書について、災害等やむを得ない事情があると村長等が認めるときは、その提出期限を相当期間延長することができる。

(審査会)

第7条 指定管理者の選定及び指定の取り消し等について審議するため、田舎館村指定管理者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、副村長及び田舎館村指名競争入札参加者の資格等に関する規則(平成13年規則第10号)第5条に規定する田舎館村建設業者等等級審査会の委員を充てる。

(審査会の構成)

第8条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は委員のうち副村長、副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 審査会の庶務は、総務課の職員をもって充てる。

(会長の職務代理)

第9条 審査会の会長が事故等により職務を行うことができないときは、副会長が職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会は、村長等がこれを招集する。

(定足数)

第11条 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(審査)

第12条 村長等は、審査会に対し、期限を定めて指定管理者の選定及び指定の取り消し等についての意見を求めるものとする。

2 審査会は、前項の期限までに審査の上、文書により村長等に対し意見を提出しなければならない。

3 審査の対象法人等に関係する委員は、審査に加わることができない。

4 村長等は、条例に定めるもののほか、必要に応じ、指定管理者に関する意見を審査会へ求めることができる。この場合、前3項の規定を適用する。

(審査の基準)

第13条 審査会は、条例第3条第1項各号の内容に基づき審査するものとする。

2 審査会は、審査に当たり、第2条に定める書類及びその他必要な資料の提出を村長等に求めることができる。

(秘密保持)

第14条 審査会の委員は、審査の内容を他に漏らしてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の田舎館村子ども・子育て支援法施行規則、第6条の規定による改正前の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則、第7条の規定による改正前の田舎館村児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の田舎館村母子保健法施行規則、第9条の規定による改正前の田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の田舎館村老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第13条の規定による改正前の田舎館村介護保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の田舎館村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則

平成17年9月20日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)