○田舎館村下水道条例施行規程
平成18年3月31日
企業規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、田舎館村下水道条例(昭和63年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設。
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水設備を設置すべき期限)
第2条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、指定期限を延期することができる。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所定の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタル等でうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項によりがたい特別の理由があるときは、村長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備の構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、次の各号によらなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水管渠は、暗渠とすること。
(2) 管渠の起点、終点、集合点、屈曲点若しくは内径、種類を異にする接続箇所又は勾配の変化する箇所並びに直線部においては、内径の120倍以内の間隔毎に接続ますを設けること。
(3) 台所、浴室、洗たく場等の汚水排出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナ若しくは目幅1センチメートル以下の鉄格子又は金網を設けること。
(4) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の汚水排出口には防臭装置を設けること。防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 土砂及びこれに類するものを多量に排除する者は、沈砂装置を設けること。
(6) 油脂類を多量に排除する者は、除油装置を設けること。
(7) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル、私道内では45センチメートル及び宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の附近見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺200分の1程度とする)
ア 申請地附近の道路及び公共下水道施設の位置
イ 申請地の境界線及び面積
ウ 申請地にある建築物内の台所、浴室、洗たく場その他の汚水及び雨水を排除する施設の位置
エ 排水管渠の位置、形状、寸法及び延長
オ 公共ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは当該排水設備の位置
キ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(縮尺、縦100分の1程度とし、横は平面図の縮尺に準ずるものとする。)
(4) 除害施設を設けようとするときは、その構造及び機能を明らかにした図面(縮尺50分の1)並びに排出汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書類
(5) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他必要な事項を表示した図面(縮尺50分の1)
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書
3 工事を依頼した者は、前項の規定により指定工事業者が交付を受けた排水設備等検査済証を門戸その他の適当な場所に掲示しなければならない。
2 新たに公共下水道の供用を開始した場合における前項の届出は、その供用が開始された日から7日以内に行わなければならない。
(使用料徴収の時期)
第12条 公共下水道の使用を開始し、又は再開したときは、その事実が発生した日から使用料を徴収する。
(1) 家事用のみに使用する場合は、1月につき、世帯人員に3立方メートル(その世帯において水洗便所を使用する場合は、4立方メートル)を乗じて得た水量を使用水量とし、浴槽については1個につき4立方メートルを加算する。ただし、1月の使用日数が15日に満たない場合においては、本文の規定により計算して得た使用水量の2分の1とする。
(2) 家事用以外に使用している場合は、揚水設備、使用者の世帯人員、業態、規模及び水の使用状況その他の事実によって認定する。
2 条例第16条第3号に規定する使用水量は、水道水の使用状況、世帯人員及び水道水以外の水の使用状況その他の事実によって認定する。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第16条 条例第2条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと
ウ 濁度が2度以下であること
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該排水施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(重要な排水施設の耐震性能)
第17条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)
第18条 条例第2条の3第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び配水渠の断面積を定める数値)
第19条 条例第2条の3第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては、5,000平方ミリメートルとする。
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他村長が必要と認める図面又は書類
(権利譲渡等の禁止)
第22条 占有する権利は、これを譲渡し、又は転貸することができない。
2 相続又は法人の合併によって占用者の権利を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を村長に申請して許可を受けなければならない。
(排水設備等の維持管理)
第24条 村長は、排水設備等の維持管理について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
(3) 人体に危害をおよぼすおそれがあるとき。
(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) 前各号のほか特に必要があると認めたとき。
(立入検査等の職員の身分証明書)
第25条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第16条及び第21条に規定する身分証明書とする。
(その他必要事項)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日企業規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略