○田舎館村下水道事業受益者分担金条例施行規程

平成18年3月31日

企業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、田舎館村下水道事業受益者分担金条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第4条に規定する公告のあったときは、村長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、同条本文に規定する土地の所有者と連書しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときには、代表者を定め、代表者が申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告)

第3条 村長は、前条の規定による申告等のない場合又はその申告等の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(分担金の算定基準となる地積)

第4条 条例第5条の規定により受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿の地積による。ただし、これにより難いとき又は村長が必要と認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(分担金の決定及び納付通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による分担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)により行う。

2 条例第9条の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、前項の例による。

(分担金の納期及び納付)

第6条 条例第6条第3項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 10月1日から10月31日まで

第4期 1月1日から1月31日まで

2 各納期の分担金の納付額の通知は、下水道事業受益者分担金納付通知書(様式第3号)による。

3 条例第9条の規定による分担金については、前各項の規定を準用する。

(分担金の端数計算)

第7条 条例第5条の規定による分担金の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(分担金の一括納付)

第8条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、5年に分割された分担金を1年目の第4期までの納期限内に5年分を全額納付する場合をいう。

2 分担金の一括納付をしようとするときは、受益者分担金一括納付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が分担金を一括納付したときは、納期前に納付した金額の150分の1に納期前に係る月数の合計数を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、当該受益者が分担金を未納している場合又は当該受益者が国又は地方公共団体である場合においては交付しない。

2 前項の一括納付報奨金の合計額に100円未満の端数があるとき又はその合計額が100円未満であるときは、その端数又は合計額を切り捨てるものとする。

(納期前の月数の計算)

第10条 納期前に係る月数の計算は、納付の月の翌月から関係納期が開始される月の前月までの期間とする。

(繰替払)

第11条 第9条第1項の一括納付報奨金は、当該一括納付した分担金額から繰り替えて交付するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第12条 条例第7条の規定による分担金の徴収の猶予を決定する基準は、別表第1に定めるところによる。

2 分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請を受けたときは、その適否を決定し、受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 分担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なく受益者分担金徴収猶予事由消滅届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第13条 村長は、前条第3項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるときは、徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 村長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、取消しを受けた者に対し、その旨を受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第14条 条例第8条第2項の規定による分担金の減免を決定する基準は、別表第2のとおりとする。

2 分担金の減免を受けようとする者は、受益者分担金減免申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者分担金減免決定通知書(様式第10号)により通知する。

4 分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく受益者分担金減免事由消滅届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定により受益者の変更をする場合は、受益者変更届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、土地所有者と連書しなければならない。

2 村長は、条例第9条の規定により受益者の地位の承継があった場合は、新たな受益者に対し受益者負担義務承継通知書(様式第13号)を送付するとともに、従前の受益者に対し受益者負担義務消滅通知書(様式第14号)を送付する。

3 第2条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(納付代理人)

第16条 受益者が村内に住所、事務所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため村内に居住する者を納付代理人に定め、受益者分担金納付代理人届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第17条 受益者又は納付代理人は、住所若しくは居所又は氏名を変更したときは、速やかに受益者等住所・氏名変更届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収の事務取扱については、田舎館村税条例(昭和36年条例第23号)の例による。

(その他必要事項)

第19条 この規程の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行以前に現に廃止前の田舎館村下水道事業受益者分担金条例施行規則に基づく受益者の申告、決定、猶予、減免及び変更等の適用を受けた者は、なお従前の例による。

(令和4年1月20日企業規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

田舎館村下水道事業受益者分担金条例施行規程

平成18年3月31日 企業規程第5号

(令和4年4月1日施行)