○田舎館村総合案内所管理運営規則

平成19年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村総合案内所設置条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき田舎館村総合案内所(以下「総合案内所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 総合案内所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定に関わらず、所長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 総合案内所の休館日は次のとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日に当たるときは翌日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から31日まで。

2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは臨時に休館し、又は休館日を開館することができる。

(使用の申込み)

第4条 総合案内所を使用しようとする者は、あらかじめ総合案内所使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 所長は、総合案内所の使用許可をするときは、申請者に対して総合案内所使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、総合案内所を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しないことができる。

(1) 総合案内所の施設、設備若しくは展示資料等を損傷し、若しくは毀損するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の使用者及び入館者に迷惑をかけ、又は公安風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

2 前項による使用料の減免は、別表のとおりとする。

3 所長は、使用料の減免を承認したときは、使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 各種事業の企画立案及び実施に関する業務。

(2) 伝統芸能、伝統技能等の伝承のための研修に関する業務。

(3) 情報、資料の収集及び保管に関する業務。

(4) 総合案内所の使用の許可及び減免に関する業務。

(5) 総合案内所の施設、設備等の維持管理に関する業務。

(6) その他教育委員会が必要と認める業務。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、総合案内所等の管理に関し必要事項は、教育長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条第2項関係)

使用料

減免の割合

村内小・中学校及び社会教育関係団体が教育目的に使用するとき、又は村主催の事業に使用するとき

10割

その他教育委員会が必要と認めたとき

5割から10割

様式 略

田舎館村総合案内所管理運営規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)