○田舎館村農業集落排水処理施設整備事業受益者分担金条例施行規程
平成19年3月27日
企業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、田舎館村農業集落排水処理施設整備事業受益者分担金条例(平成7年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、村長の定める日までに、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について、2人以上の受益者があるときには、代表者を定め、代表者が申告書を提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第3条 村長は、前条の規定による申告のない場合又はその申告の内容が事実と異なると認める場合においては、これを申告によらないで認定することができる。
(分担金の算定基準となる土地)
第4条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の権利者は、固定資産税課税台帳の所有者による。ただし、これにより難いとき又は村長が必要と認めるときは、その他の方法によることができる。
(分担金の納期及び納付)
第6条 条例第4条第3項の規定により各年度分の分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 翌年1月1日から1月31日まで
2 分担金の納付は、受益者分担金納付通知書(様式第3号)による。
(端数計算)
第7条 条例第3条の規定による分担金の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(分担金の一括納付)
第8条 条例第4条第3項ただし書に規定する一括納付とは、5年に分割された分担金を1年目の第4期までの納期限内に5年分を全額納付する場合をいう。
2 分担金の一括納付をしようとするときは、受益者分担金一括納付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が分担金を一括納付したときは、納期前に納付した金額の150分の1に納期前に係る月数の合計数を乗じて得た額を、当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、当該受益者が分担金を未納している場合又は当該受益者が国又は地方公共団体である場合においては、交付しない。
(納期前の月数の計算)
第10条 納期前に係る月数の計算は、納付の月の翌月から関係納期が開始される月の前月までの期間とする。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
4 分担金の徴収猶予を受けた者でその猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なく受益者分担金徴収猶予消滅届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(分担金の徴収猶予の取消)
第12条 村長は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予をうけた受益者について、徴収猶予を継続することが適当でないことが認められるときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 分担金の減免を受けようとする者は、受益者分担金減免申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
4 分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく受益者分担金減免消滅届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(繰替払)
第15条 第9条の一括納付報奨金は、当該一括納付した分担金の額から繰り替えて交付するものとする。
(納付代理人)
第16条 受益者が村内に住所、事務所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため村内に居住する者を納付代理人に定め、受益者分担金納付代理人届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第17条 受益者又は納付代理人は、住所若しくは居所又は氏名を変更したときは、速やかに受益者等住所・氏名変更届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(その他必要事項)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日企業規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
農業集落排水処理施設整備事業受益者負担金徴収猶予基準
| 徴収猶予事項 | 期間 | 備考 |
1 | 災害、火災により被害を受けたとき。 | 3年以内 | 公の罹災証明の得られるもの |
2 | 受益者又は受益者と生活を1にする親族が病気又は負傷により長期療養をするとき。 | 3年以内 | 医師の診断書が得られるもの |
3 | 受益地が農地のとき。 | 農地を所有していて、現に耕作しているものについては、農地が宅地化及び農地転用の日まで。ただし、給水設備を設置しない家屋の建設は猶予を継続する。 | |
4 | 係争地のとき。 | 判決等により係争理由が解決するまで。 | |
5 | 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。 | その都度、村長が定める。 |
別表第2(第13条関係)
農業集落排水処理施設整備事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率(%) | 備考 | ||
1 | 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川、広場、運動場等 | 100 |
|
2 | 国又は地方公共団体が所有し、若しくは使用し、又は所有若しくは使用を予定している土地 | (1) 墓地 | 100 | 村立公園墓地 |
(2) 学校用地 | 75 | 大学、高校、小中学校、幼稚園、各種学校 | ||
(3) 社会福祉施設用地 | 75 | 老人ホーム、老人福祉センター、保育所、救護施設等の用地 | ||
(4) 警察法務収容施設用地 | 75 |
| ||
(5) 公営住宅用地 | 25 | 県、村営住宅用地等 | ||
(6) 一般庁舎等、公用財産の用地 | 50 | 村庁舎、国・県の出先機関、図書館、体育館、公民館等の用地 | ||
(7) 公共病院用地 | 25 | 公立病院用地 | ||
(8) 公務員宿舎等の用地 | 25 | 公務員宿舎、医師住宅、看護師宿舎用地 | ||
(9) 消防施設用地 | 100 | 庁舎、格納庫等の用地 | ||
(10) その他の公用地 | 100 | 遺跡、史跡、文化財保存施設 | ||
3 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 企業財産となっている土地 | 25 |
|
4 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が境内地として所有し、又は借用している土地 | 寺、神社、教会等の用地 | 50 |
|
5 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者及びこれに準ずる特別の理由があると認められる受益者の土地 |
| 100 |
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6 | 事業のため土地、物件労力又は金銭を提供したもの |
| 25~100 | 分担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る分担金額を限度とする。 |
7 | その他、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地 | 私立学校敷地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く) | 75 |
|
各種学校敷地 学校教育法第83条に規定する各種学校の敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く) | 75 |
| ||
社会福祉施設敷地 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設(その本来の目的に使用しない土地を除く) | 75 |
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児童福祉施設敷地 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る土地 | 100 |
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墓地 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 |
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公衆用道路として使用する私道 | 100 |
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消防施設敷地 消防団が消防用備品を格納する建物、その他の工作物の設置のため使用している土地 | 100 |
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地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地 | 100 |
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民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置する学校施設、養成所等の用地 | 75 | 宗教法人、医療法人、職業訓練法人等が設置するもの | ||
その他 実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 25~100 | その実情に応じその都度決定する。 |
様式 略