○田舎館村展望台及び弥生の里展望所管理規則

平成24年6月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村展望台及び弥生の里展望所設置条例(平成24年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、田舎館村展望台及び弥生の里展望所(以下「展望台等」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 展望台等に所長、その他必要な職員を置くことができる。

(入館料の納付)

第3条 展望台等の入館料を納付しなければならない期間及び時間は、村長が別に定める。

(入館料の免除)

第4条 条例第3条の規定による入館料の免除は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村が主催もしくは共催する事業の参加者

(2) 障がい者手帳の所持者

(3) 教育上の目的のため入館する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の幼児、児童、生徒又は学生及びその引率者

(4) 教育上の目的のため入館する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の幼児又は児童及びその引率者

(5) その他村長が特別の理由があると認める者

2 入館料の免除を受けようとする者は、入館料免除申請書(様式第1号)等を村長に提出しなければならない。ただし、障がい者手帳の所持者が、入館料の免除を受けようとするときは、その手帳を入館時に提示するものとする。

(損害賠償)

第5条 入館者は、自己の責めに帰すべき理由により施設を損傷し、または器物もしくは展示物を亡失した時は、その損害を賠償しなければならない。

(細則)

第6条 この規則に定めるもののほか、展望台等の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日規則第17号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

田舎館村展望台及び弥生の里展望所管理規則

平成24年6月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成24年6月30日 規則第13号
平成31年4月23日 規則第17号
令和4年3月16日 規則第3号