○田舎館村展望台及び弥生の里展望所管理規則
平成24年6月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、田舎館村展望台及び弥生の里展望所設置条例(平成24年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、田舎館村展望台及び弥生の里展望所(以下「展望台等」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 展望台等に所長、その他必要な職員を置くことができる。
(入館料の納付)
第3条 展望台等の入館料を納付しなければならない期間及び時間は、村長が別に定める。
(1) 村が主催もしくは共催する事業の参加者
(2) 障がい者手帳の所持者
(3) 教育上の目的のため入館する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の幼児、児童、生徒又は学生及びその引率者
(4) 教育上の目的のため入館する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の幼児又は児童及びその引率者
(5) その他村長が特別の理由があると認める者
2 入館料の免除を受けようとする者は、入館料免除申請書(様式第1号)等を村長に提出しなければならない。ただし、障がい者手帳の所持者が、入館料の免除を受けようとするときは、その手帳を入館時に提示するものとする。
(損害賠償)
第5条 入館者は、自己の責めに帰すべき理由により施設を損傷し、または器物もしくは展示物を亡失した時は、その損害を賠償しなければならない。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、展望台等の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第17号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。