○田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設の利用に関し、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下「保護者」という。)が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者 零
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)の保護者 零
2 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。「満3歳未満保育認定子ども」という。以下同じ。)に係る保護者の保育料は、別表に定める額とする。
3 保育料の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(保育料の徴収)
第4条 村長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第59条第2号に規定する保育認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から前条に規定する保育料を徴収する。
(月の途中における退園等に係る保育料)
第6条 第3条の規定にかかわらず、月の途中において退園又は退所に係る保育料(満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の保育料に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(保育料の納入方法)
第7条 保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る保護者に限る。)は、村長が発行する納入通知書により、各月ごとにその指定する納入期限までに保育料を納付しなければならない。
2 保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る保護者に限る。)は田舎館村村税等口座振替収納事務取扱要綱の規定により、保育料を口座振替又は自動払込の方法により納付することができる。
(督促及び滞納処分)
第8条 村長は、保護者が保育料を前条の規定による期限までに納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。
2 村長は、前項の規定による督促を受けた者がその期限までに納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(保育料の減免)
第9条 村長は、災害その他の理由により特に必要があると求めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の田舎館村子ども・子育て支援法施行規則、第6条の規定による改正前の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則、第7条の規定による改正前の田舎館村児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の田舎館村母子保健法施行規則、第9条の規定による改正前の田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の田舎館村老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第13条の規定による改正前の田舎館村介護保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の田舎館村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則は平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則は平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則の規定は、平成30年9月1日以降に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年6月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第14号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
法第19条第1項第3号認定に係る保育料表
階層 | 定義 | 保育料(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 13,000円 | 12,800円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 17,000円 | 16,700円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上72,800円未満 | 21,000円 | 20,600円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額72,800円以上97,000円未満 | 26,000円 | 25,500円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上 | 29,000円 | 28,500円 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。
2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則第20条に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額とする。)をいう。
3 所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。
4 保育料の算定は、保護者及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の課税額の合計額により行うものとする。この場合において、4月分から8月分までは前年度の市町村民税課税額により、9月分から翌年3月分までは当該年度の市町村民税課税額を用いる。
5 市町村民税の所得割課税額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 法第19条第1項第3号認定に係る保育料表(以下この表において「保育料表」という。)に定める額 |
イ ア以外の小学校就学前子どものうち、年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料表に定める額に0.5を乗じて得た額 |
ウ ア又はイ以外の小学校就学前子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
第1欄 | 第2欄 |
ア 当該特定被監護者等のうち2番目の年長者である教育・保育給付認定子どもの | 法第19条第1項第3号認定に係る保育料表に定める額に0.5を乗じて得た額 |
イ 当該特定被監護者等のうち最年長者及び2番目の年長者を除く教育・保育給付認定子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると村長が認めた世帯
第1欄 | 第2欄 |
ア 当該特定被監護者等のうち最年長者である教育・保育給付認定子ども | 6,000円 |
イ 当該特定被監護者等のうち最年長者を除く教育・保育給付認定子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
9 当該世帯の第3子目以降の保育料については、この表の規定に関わらず、村が青森県保育料軽減事業実施要領(平成8年6月19日付け青児第326号)に定める事業を実施するところにより、該当する小学校就学前子どもの保育料を軽減するものとする。