○田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年9月12日

規則第18号

第1条 この規則は、田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年9月12日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年9月12日 規則第18号
平成31年3月15日 規則第10号