○田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年9月12日
規則第18号
第1条 この規則は、田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年9月12日
規則第18号
第1条 この規則は、田舎館村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
平成28年9月12日 規則第18号
(平成31年4月1日施行)
◆ | 平成28年9月12日 | 規則第18号 |
◇ | 平成31年3月15日 | 規則第10号 |