○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成29年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 田舎館村乳幼児医療費給付条例(平成5年条例第14号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年規則第16号)第6条第1項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年規則第7号)第3条第1項の資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第6条第2項の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和60年規則第2号)第3条第1項の受給者証等の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務等)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、田舎館村乳幼児医療費給付条例第4条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査及び田舎館村乳幼児医療費給付条例施行規則第6条第1項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第1条第2号ロに規定する市町村民税に関する情報(以下「市町村民税に関する情報」という。)とする。

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、田舎館村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第3条第1項の資格証の交付の申請に係る事実についての審査及び同規則第6条第2項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)とする。

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、田舎館村重度心身障害者医療費助成条例施行規則第3条第1項の受給者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報又は生活保護実施関係情報とする。

この規則は、公布の日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成29年3月13日 規則第1号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成29年3月13日 規則第1号