○田舎館村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、田舎館村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、6人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田舎館村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 田舎館村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第35号)は廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。

(田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正)

4 田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和37年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田舎館村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月12日 条例第17号

(平成29年12月12日施行)