○田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会規則

平成29年12月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会条例(平成29年条例第18号)の規定に基づき、田舎館村農業委員会の委員(以下「委員」という。)となるべき候補者を選考するため、田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員候補者の選考に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 農業協同組合の代表(理事等)

(2) 農山漁村女性リーダー(ViCウーマン)

(3) 土地改良区の代表(理事等)

(4) 農業共済組合の代表(理事等)

(5) 認定農業者の代表

(6) 農業生産組織の代表

(7) 学識経験を有する者(県職員OB等)

3 現に農業委員会委員である者及びこれに応募しようとする者は、選考委員を兼ねることができない。

(任期等)

第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。

4 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。

(秘密保持)

第7条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会規則

平成29年12月12日 規則第12号

(平成29年12月12日施行)