○田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会規則
平成29年12月12日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会条例(平成29年条例第18号)の規定に基づき、田舎館村農業委員会の委員(以下「委員」という。)となるべき候補者を選考するため、田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員候補者の選考に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 農業協同組合の代表(理事等)
(2) 農山漁村女性リーダー(ViCウーマン)
(3) 土地改良区の代表(理事等)
(4) 農業共済組合の代表(理事等)
(5) 認定農業者の代表
(6) 農業生産組織の代表
(7) 学識経験を有する者(県職員OB等)
3 現に農業委員会委員である者及びこれに応募しようとする者は、選考委員を兼ねることができない。
(任期等)
第4条 選考委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
4 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。