○田舎館村農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成30年1月15日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第17号)に定める農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定による、推進委員が担当する区域は別表のとおりとし、当該区域の定数は1人とする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 村の職員でない者。ただし、特別職にある者はこの限りでない。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦の手続きは、次のとおりとする。
2 前項に規定する推薦書は、田舎館村農業委員会(以下「農業委員会」という。)が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 個人による応募の場合は、田舎館村農業委員会農地利用最適化推進委員応募書(様式第4号)を農業委員会が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、募集期間を設定し、次の方法等により周知に努めるものとする。
(1) 村広報紙への掲載
(2) 村掲示場への掲示
(3) 村ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦及び募集に応じた者の公表等)
第7条 農業委員会は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び終了後に遅滞なく、村ホームページ等において、省令第6条第1項に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選考)
第8条 農業委員会は、田舎館村農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、候補者を選考するものとする。
2 選考委員会は、候補者の選考に係る審査を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、選考委員会の候補者を決定した報告を受け、農業委員会総会において、推進委員を決定し委嘱するものとする。
(欠員補充)
第10条 農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月14日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
担当区域 | 担当区域の範囲 | 定数 |
1 | 高樋、十二川原、枝川、垂柳 | 1 |
2 | 田舎舘、八反田、畑中、大曲 | 1 |
3 | 諏訪堂、大根子、豊蒔、大袋 | 1 |
4 | 川部、和泉、境森 | 1 |
5 | 土矢倉、前田屋敷、堂野前、新町 | 1 |
6 | 東光寺、二津屋、高田 | 1 |