○田舎館村光田寺コミュニティセンター設置条例

平成30年12月14日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、田舎館村光田寺コミュニティセンター(以下「光田寺コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 光田寺コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 田舎館村光田寺コミュニティセンター

位置 青森県南津軽郡田舎館村大字前田屋敷字東中野35番地1

(業務)

第3条 光田寺コミュニティセンターは、地域住民の活動の場及び実践の場となるよう広く施設を開放するとともに、防災拠点としての役割を担い、住民間の連帯意識の高揚と社会参加の推進を図ると共に健康の増進、教養の向上のため便宜を総合的に供与するものとする。

(職員)

第4条 光田寺コミュニティセンターに職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 光田寺コミュニティセンターを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第6条 光田寺コミュニティセンターを利用する場合の使用料等は、別表のとおりとする。

2 使用料等は前納しなければならない。

3 村長は、光田寺コミュニティセンターの施設の利用について、特別の事情があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

4 すでに納付した使用料等については還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理等)

第7条 光田寺コミュニティセンターの管理は、田舎館村公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成17年条例第16号)に基づき村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせることとした場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、光田寺コミュニティセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受け、使用料等を指定管理者に納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成31年1月10日から施行する。

別表

使用料

使用時間

室名

午前9時~午後4時

午後4時~午後9時

備考

会議室1

420円

630円

上記金額は1時間当りとする。

暖房料は使用料の3割とする。

会議室2

420円

630円

会議室3

420円

630円

会議室4

420円

630円

休憩料


村内居住者

その他の市町村居住者

大人(15歳以上)

150円

210円

中人・小人

無料

無料

入浴料

区分

入浴料

大人(15歳以上)

310円

中人(6歳以上15歳未満)

150円

小人(6歳未満)

70円

田舎館村光田寺コミュニティセンター設置条例

平成30年12月14日 条例第21号

(平成31年1月10日施行)