○田舎館村会計年度任用職員設置要綱
令和2年3月25日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第18条、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「給与条例」という。)第22条の2及び第22条の3並びに田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第5号。以下「旅費条例」という。)第32条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、その職務を適切に処理しうると認められる者のうちから、試験又は選考の上、任命権者が任用する。
2 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任用期間は2会計年度にわたることはできないものとする。
3 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、会計年度任用職員がその職において1月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
4 会計年度任用職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
5 会計年度任用職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。ただし、原則として通算3年を超えて再度任用することはできない。
(職務)
第4条 会計年度任用職員は、所属長の指揮監督を受け、所属長が必要と認める業務を行うものとする。
(給料の支給)
第5条 会計年度任用職員の給料(パートタイム会計年度任用職員においては、この条の「給料」とあるのは「報酬」と読み替える。)は、月の1日から月末までを計算期間とし、村長が別に定める。給料の支給日は常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により給料が定められた会計年度任用職員に対しては、会計年度任用職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の月末までの給料を支給する。
4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1週間の勤務時間)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第8条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、村長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常勤職員の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第10条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間に関わらず正午から午後1時までとする。ただし、勤務の特殊性により、これにより難い場合は任用の都度別に定める。
(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間
(2) 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず、勤務時間を割り振られていない日に正規の勤務時間を割り振られた場合(同一週を超える期間において、勤務時間を割り振られていた日に勤務時間を割り振らないこととされる場合に限る。)で、あらかじめ割り振られていた1週間の勤務時間を超えて勤務したとき 当該あらかじめ割り振られていた1週間の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間(38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間(その週に休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員においては休日労働報酬)が支給された場合における当該休日勤務手当が支給された時間を加えた時間)に達するまでの時間を除く。)
2 会計年度任用職員の時間外勤務手当の額及び支給方法は常勤職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合は、勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得るパートタイム会計年度任用職員の超過労働報酬については、別に定めるものとする。
(休日勤務手当)
第12条 会計年度任用職員が祝日法による休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員においては休日労働報酬)を支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員においては夜間労働報酬)を支給する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第14条 勤務時間条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(期末手当)
第15条 会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6箇月以上(任期の更新又は再度任用により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、期末手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。
2 前項の期末手当の額は、基準日においてその者が受けるべき期末手当基礎額に給与条例第19条第2項本文の期末手当基礎額に係る支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ次表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
4 前3項に定めるところによるほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第16条 会計年度任用職員であって、基準日にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6箇月以上(任期の更新又は再度任用により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、勤勉手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。
3 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じ次表に掲げる割合とする。
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
4 勤勉手当の成績率は、常勤の職員の成績率との権衡等を考慮して別に定める割合とする。
5 前4項に定めるところによるほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第17条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(費用弁償)
第18条 旅費条例第32条の2第4号及び第5号に規定するパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の支給額及び支給方法等については、前条に規定するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当と同様とする。ただし、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員については、村長が別に定める。
(休日)
第19条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第21条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第22条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、20日に任用期間の月数(1月未満の日数がある場合は切り捨てる)を乗じ、12で除した日数(1日未満切捨て)とする。
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
5 休暇の請求、承認の決定については、常勤職員の例による。
3 別表第1の第15号及び第20号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(介護休暇)
第24条 勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば勤務時間条例第16条に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、勤務時間規則第17条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第25条 勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第26条 会計年度任用職員の休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(営利企業への従事等の届出)
第28条 パートタイム会計年度任用職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、任命権者に対し、その概要を届け出なければならない。
2 任命権者は、届出の内容を確認した上で、パートタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。
(人事評価の実施)
第30条 会計年度任用職員の執務については、所属長が人事評価を行い、人事評価に関して必要な事項は、村長が定める。
(その他の事項)
第31条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和2年3月31日以前に田舎館村臨時的任用職員管理規程(平成26年規程第1号。以下「臨時職員管理規程」という。)の規定により臨時的に任用された職員が、施行日以後も引き続き会計年度任用職員として任用された場合には、第15条第1項に定める任用期間及び同条第2項に定める在職期間(以下、「在職期間等」という。)については、令和元年12月2日から令和2年3月31日までに在職した期間を通算するものとする。この場合における在職期間等の取り扱いは、常勤職員の例による。
(年次有給休暇に関する特例)
3 令和2年3月31日以前1年間において臨時職員管理規程の規定により臨時的に任用された職員が、施行日以後も会計年度任用職員として任用された場合の年次有給休暇の付与日数については、令和2年度に限り従前の例により付与する。
附則(令和4年8月12日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日告示第58号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月22日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村会計年度任用職員設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第23条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 同上 |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 同上 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
(6) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 村長の定める期間内における連続する7日の範囲内の期間 |
(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度の6月から10月までの期間内における5日(年間勤務日数216日以下の会計年度任用職員にあっては、その者の任用期間に含まれる6月から10月までの月数の1/2に当たる日数(1月未満の端数は切り上げる。)とする) |
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から3月31日までをいう。)において5日(体外受精等の村長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間 当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は切り捨てる) |
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(12) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間(男性の会計年度任用職員にあっては、1日2回それぞれ30分以内の必要と認められる期間) |
(13) 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 2日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) |
(14) 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) |
(15) 義務教育終了までの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する義務教育終了までの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間 |
(16) 会計年度任用職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合 | 1日の範囲内の期間 |
(17) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
(18) 会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で任命権者が定めるもの | 5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) |
(19) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(20) 要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間 |
別表第2(第23条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) | 100分の95 |
別表第3
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。