○田舎館村臨時的任用職員管理規程

平成26年3月20日

規程第1号

田舎館村臨時的任用職員管理規程(昭和51年規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の管理を適正に行うため臨時的任用職員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行う場合)

第2条 臨時的任用は、次に掲げる場合に行うものとする。

(2) 育児休業法第6条第1項に規定するとき

(臨時的任用職員の区分及び定義)

第3条 臨時的任用職員は、期限付臨時職員及び育児休業代替臨時職員に区分し、それぞれの定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 期限付臨時職員 法第22条の3第1項の規定により、任用期間が6月を超えない期間の臨時の職に任用される者

(2) 育児休業代替臨時職員 育児休業法第6条第1項の規定により、育児休業をしている職員の代替として当該育児休業の期間の範囲内で1年を超えない任用期間で臨時的に任用される者

(職名)

第4条 臨時的任用職員の職名は、次のとおりとする。

臨時事務員、臨時技術員、臨時技能員、臨時労務員

(臨時的任用職員の任用)

第5条 臨時的任用職員の任用は、任用伺により総務課長の合議を経て、村長の決裁を受けた後任用通知書を交付して行うものとする。

(任用期間の更新)

第6条 期限付臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

2 育児休業代替臨時職員の任用期間は、当該休業の期間の範囲内で、任用の当初から起算して1年を超えない期間で更新することができる。

3 前2項の規定による臨時的任用職員の任用期間の更新は、任用期間更新通知書を交付して行うものとする。

(覚書)

第7条 臨時的任用職員は、任用された後すみやかに自己の署名した覚書を村長に提出しなければならない。

(給与)

第8条 臨時的任用職員の給与は、職務内容を考慮して予算の範囲内で定める。

(給与の支給等)

第9条 臨時的任用職員の給与の支給方法等については、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、給与条例第11条の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時的任用職員には、その勤務した時間に対して、職員の例により時間外勤務手当を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、村長が別に定めることができる。

(勤務時間)

第12条 臨時的任用職員の勤務時間は、別に定めがあるものを除き、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第4号。以下「職員の勤務規則」という。)及び田舎館村職員服務規程(平成11年規程第2号。以下「職員服務規程」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務の特殊性により、これにより難い場合は、任用の都度別に定める。

(旅費)

第13条 臨時的任用職員が公務のため旅行する場合の旅費は、田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第5号)の適用を受ける職員の例により支給する。

(休暇)

第14条 臨時的任用職員の休暇の種類及び期間は、職員の勤務規則の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第15条 臨時的任用職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

(服務)

第16条 臨時的任用職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、職員服務規程の適用を受ける職員の例による。

(秘密を守る義務)

第17条 臨時的任用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(人事評価)

第18条 臨時的任用職員の人事評価に関して必要な事項は、村長が定める。

(退職)

第19条 臨時的任用職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、退職承認通知書を交付して行う。

(解任)

第20条 臨時的任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績が不良の場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 職員としてふさわしくない非行があった場合

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月6日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

田舎館村臨時的任用職員管理規程

平成26年3月20日 規程第1号

(令和7年6月6日施行)