○田舎館村臨時的任用職員管理規程

平成26年3月20日

規程第1号

田舎館村臨時的任用職員管理規程(昭和51年規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第11号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の管理を適正に行うため臨時的任用職員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行う場合)

第2条 臨時的任用は、次に掲げる場合に行うものとする。

(2) 育児休業法第6条第1項に規定するとき

(臨時的任用職員の区分及び定義)

第3条 臨時的任用職員は、期限付臨時職員及び育児休業代替臨時職員に区分し、それぞれの定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 期限付臨時職員 法第22条の3第1項の規定により、任用期間が6月を超えない期間の臨時の職に任用される者

(2) 育児休業代替臨時職員 育児休業法第6条第1項の規定により、育児休業をしている職員の代替当該育児休業の期間の範囲内で1年を超えない任用期間で臨時的に任用される者

(職名)

第4条 臨時的任用職員の職名は、次のとおりとする。

臨時事務員、臨時技術員、臨時技能員、臨時労務員

(臨時的任用職員の任用)

第5条 臨時的任用職員の任用は、任用伺により総務課長の合議を経て、村長の決裁を受けた後任用通知書を交付して行うものとする。

(任用期間の更新)

第6条 期限付臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

2 育児休業代替臨時職員の任用期間は、当該休業の期間の範囲内で、任用の当初から起算して1年を超えない期間で更新することができる。

3 前2項の規定による臨時的任用職員の任用期間の更新は、任用期間更新通知書を交付して行うものとする。

(覚書)

第7条 臨時的任用職員は、任用された後すみやかに自己の署名した覚書を村長に提出しなければならない。

第8条 削除

(給与)

第9条 臨時的任用職員の給与は、職務内容を考慮して予算の範囲内で定める。

(給与の支給等)

第10条 臨時的任用職員の給与(期末手当を除く。)の支給方法等については、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、給与条例第11条の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時的任用職員には、その勤務した時間に対して、職員の例により時間外勤務手当を支給する。ただし、特別の事情がある場合は、村長が別に定めることができる。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する臨時的任用職員のうち任用期間が6月又は基準日以前の在職期間が6箇月の臨時的任用職員に対して支給する。ただし、任命権者の事由により在職期間に中断があった場合は、当該中断期間を通算した在職期間(以下この条において同じ。)とする。

2 期末手当の額は、基準日現在において臨時的任用職員が受けるべき給料月額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 1箇月以上3箇月未満 100分の30

3 臨時的任用職員の期末手当の支給日は、職員の例により支給する。

(勤務時間)

第14条 臨時的任用職員の勤務時間は、別に定めがあるものを除き、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第4号。以下「職員の勤務規則」という。)及び田舎館村職員服務規程(平成11年規程第2号。以下「職員服務規程」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務の特殊性により、これにより難い場合は、任用の都度別に定める。

(旅費)

第15条 臨時的任用職員が公務のため旅行する場合の旅費は、田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第5号)の適用を受ける職員の例により支給する。

(休暇)

第16条 臨時的任用職員の休暇の種類及び期間は、別表のとおりとする。

2 休暇の届出、願出、承認及び整理については、職員の勤務規則の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第17条 臨時的任用職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

(服務)

第18条 臨時的任用職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、職員服務規程の適用を受ける職員の例による。

(秘密を守る義務)

第19条 臨時的任用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(人事評価)

第20条 臨時的任用職員の人事評価に関して必要な事項は、村長が定める。

(退職)

第21条 臨時的任用職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、退職承認通知書を交付して行う。

(解任)

第22条 臨時的任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績が不良の場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 職員としてふさわしくない非行があった場合

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

休暇の区分

期間

単位

有給無給の別

種類

説明

年次休暇


20日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

1日、半日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

有給

特別休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇

必要と認められる期間


有給

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするときに与えられる休暇

1日、半日又は1時間

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に与えられる休暇

(1) 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

7日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

職員が結婚する場合に与えられる休暇

連続する7日の範囲内の期間

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇

出産の日までの申し出た期間

無給

女性職員が出産した場合に与えられる休暇

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

生後満1年に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)に与えられる休暇

女性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の必要と認められる期間

30分

有給

生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇

申し出た必要な期間

1日、半日又は1時間

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当と認められるときに与えられる休暇

当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

1日、半日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1の年(1月1日から12月31日までをいう。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

要介護者(田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1の年(1月1日から12月31日までをいう。)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日))の範囲内の期間

職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇

田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第4号)に準ずる

1日、半日又は1時間

職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合に与えられる休暇

1日の範囲内の期間

職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合に与えられる休暇

1の年(1月1日から12月31日までをいう。)の7月から10月の期間内における3日

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に与えられる休暇

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

必要と認められる期間


地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に与えられる休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇

田舎館村臨時的任用職員管理規程

平成26年3月20日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)