○田舎館村職員服務規程

平成11年3月30日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、村長の事務部局の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の服務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当って、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、村行政の民主的にして能率的な運営に心がけなければならない。

第2章 服務の宣誓

第3条 新たに職員になった者は、田舎館村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第4号)第2条の規定により辞令の交付者の面前において、服務の宣誓をしなければならない。

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれの午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後零時から午後1時まで

3 職務の性質上前2項の規定により難い職員の勤務時間の割振り、休憩時間については、所属長が村長の承認を得て定めることができる。

(休暇)

第5条 職員は、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間をとり、又は受けようとするときはすみやかに所定の手続きをとらなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第6条 職員は、前条の規定により休暇をとり、又は受ける場合を除き、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年条例第15号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第1号)を所属長及び総務課長を経て村長に提出しなければならない。

(欠勤)

第7条 職員は、前2条の規定による場合を除き、家事その他の理由により、勤務できないときはあらかじめ、欠勤届(様式第2号)を所属長及び総務課長を経て村長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出することができないときは、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後すみやかに欠勤届を提出しなければならない。

(育児休業等)

第8条 職員は、3歳に満たない子の養育のため、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、田舎館村職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第4号。以下「育児休業規則」という。)に規定する所定の手続きをとらなければならない。

2 育児休業をしている職員が、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長を請求する場合には、育児休業規則に規定する所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため、育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児休業規則に規定する所定の手続きをとらなければならない。

4 育児短時間勤務をしている職員が、育児休業法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を請求する場合には、育児休業規則に規定する所定の手続きをとらなければならない。

5 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、育児休業規則に規定する所定の手続をとらなければならない。

6 育児休業及び育児短時間勤務並びに部分休業をしている職員は、遅滞なく育児休業規則に規定する所定の手続をとらなければならない。

(高齢者部分休業)

第8条の2 職員は、法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするとき又は当該高齢者部分休業の休業時間を延長しようとするときは、職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則(令和4年規則第15号)に規定する所定の手続をとらなければならない。

第4章 執務

(勤務記録)

第9条 職員は、登庁したとき又は退庁するときは、自らタイムレコーダにより出勤表(様式第3号)に勤務時間の記録をしなければならない。

2 タイムレコーダが設置されていない場合は、出勤簿に自ら押印又は署名しなければならない。

(遅参及び早退)

第10条 職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第4号)により所属長の承認を受け、速やかに総務課長に報告して、その確認を受けなければならない。

(出勤記録の取扱者)

第11条 出勤記録を管理させるため、出勤記録等取扱者を置く。

2 前項の取扱者は本庁にあっては総務課長、その他にあっては所属長の職にあるものをもってこれにあてる。

(執務上の心得)

第12条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、又一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第13条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(出張)

第14条 職員が出張するときは、任命権者又はその委任を受けた者の発する旅行命令簿(様式第5号)により命令を受けなければならない。

(復命)

第15条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、すみやかに復命書(様式第6号)を作成し旅行命令権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第16条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令簿(様式第7号)により時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。

(退庁時の処置)

第17条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をしてすみやかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、前条の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは前項に定める処置をしてすみやかに退庁しなければならない。

(非常心得)

第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、時間外であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

第5章 職員き章及び職員の証

(職員き章)

第19条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員き章を常にはい用しなければならない。

2 前項における職員とは、第1条に規定する職員のほか、村長及び副村長を含むものとする。

3 職員は、職員き章を紛失又はき損したときは、すみやかに職員き章紛失(き損)(様式第8号)により所属長及び総務課長を経て村長に届け出なければならない。

4 職員が、その身分を失ったときは、職員き章を返還しなければならない。

(職員の証)

第20条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員の証(様式第9号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員の証の記載事項に変更のあった場合は、すみやかに職員の証書換願(様式第10号)により職員の証を添付のうえ、村長に職員の証の書換えを願い出なければならない。

3 職員は、職員の証を紛失又はき損したときは、職員の証再交付願(様式第11号)により村長の職員の証の再交付を願い出なければならない。

4 前条第4項の規定は、職員の証について準用する。

第6章 身分等の異動

(着任)

第21条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、すみやかに着任しなければならない。ただし、特別の理由により村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事務引継)

第22条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、すみやかに事務引継書(様式第12号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指示する職員に引き継がなければならない。担当事務に変更があった場合も同様とする。

(履歴事項の異動届)

第23条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第13号)により村長に届け出なければならない。

第7章 雑則

(私事旅行等の届出)

第24条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため5日以上にわたって居住地を離れ県外へ旅行する場合は、あらかじめ県外私事旅行等届(様式第14号)により所属長に届け出なければならない。

(営利企業等の従事許可の願出)

第25条 職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)は、法第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第15号)により村長に願い出なければならない。

(文書の漏示等の禁止)

第26条 職員は、法令等に定めのあるものを除くほか、村長の許可を受けなければみだりに文書を他に示し、又は内容を告げ若しくはその謄本を与えることができない。文書を庁外に携行しようとするときも同様とする。

(補則)

第27条 この規程の施行について必要な事項は、別に村長が定めるものとする。

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 田舎館村職員記章はい用規程(昭和33年規程第1号)は、これを廃止する。

3 この規程の施行前に行った手続きその他の行為については、この規程による相当規定によって行われた手続きその他の行為とみなす。

(平成14年6月20日規程第2号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年6月30日規程第4号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規程第6号)

この規程は、平成29年1月1日から適用する。

(令和2年3月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

様式第1号 (第6条)職務専念義務免除願

様式第2号 (第7条)欠勤届

様式第3号 (第9条)出勤表

様式第4号 (第10条)遅参早退簿

様式第5号 (第14条)旅行命令簿

様式第6号 (第15条)復命書

様式第7号 (第16条)時間外勤務命令簿

様式第8号 (第19条)職員き章紛失届

様式第9号 (第20条)田舎館村職員の証

様式第10号 (第20条)田舎館村職員の証書換願

様式第11号 (第20条)田舎館村職員の証再交付願

様式第12号 (第22条)事務引継書

様式第13号 (第23条)履歴事項異動届

様式第14号 (第24条)県外私事旅行等届

様式第15号 (第25条)営利企業等の従事許可願

田舎館村職員服務規程

平成11年3月30日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年3月30日 規程第2号
平成14年6月20日 規程第2号
平成18年6月30日 規程第4号
平成19年3月27日 規程第9号
平成20年3月31日 規程第2号
平成28年12月28日 規程第6号
令和2年3月16日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第4号
令和4年12月12日 規程第2号