○田舎館村空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和2年12月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び、田舎館村空家等の適切な管理に関する条例(令和2年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条第2項に規定する情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)によるもののほか、口頭その他適宜な方法により行うことができるものとする。

(特定空家等の通知)

第3条 村長は、空家等が特定空家等であると認めるときには、当該特定空家等の住所及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等該当通知書(様式第2号)により当該特定空家等の所有者に対し通知するものとする。ただし、当該所有者を確知することができない場合はこの限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、村長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(様式第3号)により当該所有者に対し通知するものとする。

(安全措置)

第4条 条例第6条第1項及び第2項の規定により空家等の所有者等の同意を得る事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 安全措置の実施概要

(2) 安全措置の概算費用

(3) 所有者又は管理者の費用負担

(4) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、前項に規定する事項について、当該所有者等の同意を得た場合には、当該所有者に対し、空家等に関する安全措置のための同意書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(緊急安全措置)

第5条 条例第7条第2項に規定する所有者等の通知は、緊急安全措置通知書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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田舎館村空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和2年12月8日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)