○田舎館村空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和2年12月8日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び、田舎館村空家等の適切な管理に関する条例(令和2年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定空家等の通知)
第3条 村長は、空家等が特定空家等であると認めるときには、当該特定空家等の住所及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等該当通知書(様式第2号)により当該特定空家等の所有者に対し通知するものとする。ただし、当該所有者を確知することができない場合はこの限りでない。
(1) 安全措置の実施概要
(2) 安全措置の概算費用
(3) 所有者又は管理者の費用負担
(4) その他村長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。