○田舎館村児童館条例施行規則

令和2年12月8日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村児童館条例(令和2年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 田舎館村児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、午前9時15分から午後6時までとする。

2 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 村長は、児童館の管理運営上必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間及び休館日を変更することができる。

(職員)

第3条 児童館には、次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(3) その他の職員

(職員の職務)

第4条 館長は、村長の命を受け、施設の管理運営を統括する。

2 児童厚生員は、館長の命を受け、児童の指導及び事務を行う。

3 児童厚生員が代理した事項で重要なものは、館長の出勤を待って文書又は口頭により事後報告をしなければならない。

4 その他の職員は、館長の指揮監督の下に業務を処理する。

(職員の勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、午前9時15分から午後6時までとする。ただし、勤務の特性上この規定により難い場合は、1週間について38時間45分の勤務時間の割振り及び休憩時間について、館長が別に定めることができる。

(帳簿)

第6条 児童館には、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 児童出欠簿

(2) 指導計画表

(3) 活動日誌

(4) 備品台帳

(5) 経理状況簿冊

(6) 出勤簿

(7) その他児童館の管理運営に必要なもの

(使用の申請)

第7条 児童館を使用しようとする者は、児童館使用申請書(様式第1号)を村長に提出し、使用許可を受けるものとする。ただし、村長が特に必要がないと認めた場合は、申請を省略し、児童館使用簿(様式第2号)に記載して許可を得るものとする。

2 村長は、前項の使用申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、児童館使用許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 児童館を使用する者は、職員の指示に従い次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の前後に必ず職員に申し出ること。

(2) 使用場所を清掃すること。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。

(指定管理者に関する読替え)

第9条 条例第9条第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第4条及び第7条並びに様式第1号及び様式第3号の規定の適用については、第2条第4条及び第7条中「村長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第3号中「田舎館村長」とあるのは「田舎館村指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田舎館村児童館条例施行規則

令和2年12月8日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)