○田舎館村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和3年3月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、田舎館村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第2条 条例第11条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 作業計画書

(2) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為、登記事項証明書、役員名簿及び役員の住民票抄本

(3) 申請者が個人である場合には、その住民票抄本

(4) 申請者が法人である場合には、直前3年(許可の更新を受けようとする者にあっては、直前2年)の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに法人市町村民税納税証明書

(5) 申請者が個人である場合には、資産に関する証明書並びに直前3年(許可の更新を受けようとする者にあっては、直前2年)の市町村民税納税証明書

(6) 従業員名簿

(7) 事務所及び事業場の位置図

(8) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合は、車庫付近の見取図、車庫の概要図、事業の用に供する収集運搬車等の車両一覧表及び車両検査証の写し

(9) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨の書類

(10) その他村長が必要と認める書類

2 条例第11条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 作業計画書

(2) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為、登記事項証明書、役員名簿及び役員の住民票抄本

(3) 申請者が個人である場合には、その住民票抄本

(4) 申請者(申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽」という。)第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨の書類

(5) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していることを記載した書類

(6) 従業員名簿

(7) 事務所及び事業場の位置図

(8) 車庫付近の見取図、車庫の概要図、事業の用に供する収集運搬等の車両一覧表及び車両検査証の写し

(9) 浄化槽清掃器具器材整備書

(10) その他村長が必要と認める書類

3 条例第12条の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第2号)を当該変更に係る関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(許可の更新の申請)

第3条 条例第11条又は第12条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、その許可の更新を受けようとするときは、許可の期間が満了する1月前までに、第2条第1項又は第2項の例により村長に申請しなければならない。

(許可証)

第4条 条例第13条第1項に規定する許可証は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業の許可又は一般廃棄物処理業の事業範囲変更の許可 一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)

(2) 浄化槽清掃業の許可 浄化槽清掃業許可証(様式第3号)

2 許可証は、2年間に限り有効とする。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第5条 条例第13条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 許可業者は、法第7条の2第3項又は第4項若しくは浄化槽法第37条に規定する事項を変更したときは、関係書類を添えて申請事項変更届(様式第5号)を、速やかに村長に提出しなければならない。

(許可証の返還等)

第7条 許可業者は、許可の有効期間が満了し、又は許可取消しの処分を受けたときは、直ちに許可証を村長に返還しなければならない。

2 許可業者は、業を廃止し、死亡し、又は解散したときは、その本人、相続人又は精算人は、直ちに廃止届(様式第6号)を村長に届け出て許可証を返還しなければならない。

(報告)

第8条 許可業者は、当該年度の実績について、一般廃棄物(浄化槽汚泥)処理業務実績報告書(様式第7号)又は浄化槽清掃実績報告書(様式第8号)により、4月から9月については10月10日までに、10月から3月については翌年度の4月10日までに、村長に報告しなければならない。ただし、し尿処理業務については、一般廃棄物(し尿)処理業務実績報告書(様式第9号)により毎月の実績を翌月の10日までに、村長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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田舎館村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和3年3月16日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)