○田舎館村職員等の旅費に関する条例施行規則
令和8年3月27日
規則第9号
田舎館村職員等の旅費に関する条例施行規則(平成10年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(1) 交通事故その他の条例第3条第5項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第5項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第8条 旅行命令権者は、旅行命令又は旅行依頼を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに第6条で定める事項を支出者等に通知しなければならない。
(請求内訳書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第9条 条例第8条第1項に規定する請求書に添付する内訳書の種類は、次に掲げるものとする。
(4) 条例第3条第4項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求内訳書
(5) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求内訳書
5 旅行命令権者及び支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
7 支出者等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第10条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第11条 条例第8条第4項及び第32条第2項に規定する給与の種類は、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第14条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
2 条例第12条第2項第3号に規定する規則で定める航空機は、青森空港と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航空する航空機とする。
(特定航空移動)
第15条 条例第12条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。
(移動に直接要する費用の算定ができない場合における旅費)
第16条 条例第13条第1項第3号に規定する規則で定める額は、30円とする。
(宿泊費基準額等)
第17条 条例第14条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2の1又は2の表の区分に応じ、これらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額(特別職の職員が宿泊するときは、同表の指定職職員等の欄に掲げる額)とする。
(1) 会議、研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 特別職の職員等の旅行に同行する者が特別職の職員等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(4) 為替相場の変動その他旅行命令等又は旅行依頼を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(宿泊手当の定額等)
第18条 条例第16条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3に定める額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(渡航雑費)
第20条 条例第21条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第21条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして村長が定める費用
(死亡手当の定額)
第21条 条例第22条の規則で定める定額は、省令別表第5に定める額とする。
(日額旅費)
第22条 職員が次の各号のいずれかに掲げる旅行をした場合には、その研修期間の日数に応じ日額旅費を支給する。
(1) 自治大学校の研修を受けるための旅行
(2) 東北自治研修所の研修を受けるための旅行
(3) 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行
(4) 前3号に掲げる旅行に類する旅行
第23条 職員(技能職員等給料表の適用を受ける者)が公用車の運転に従事して県外に旅行した場合(宿泊を伴う旅行は除く。)は、日額旅費を支給する。
第25条 第23条の旅行について支給する日額旅費は、1,000円とする。
(日額旅費の支給)
第26条 日額旅費は、月の1日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。
(退職者等の旅費)
第27条 条例第27条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧勤務地に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新勤務地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第2号の規定に準じて任命権者が村長に協議して定めるものとする。
(遺族等の旅費)
第28条 条例第28条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(1) 公用車及び公用借上車を利用して旅行した場合には、条例第13条第2項に規定する費用は支給しない。
(2) 村費以外の経費から旅費が支給される旅行については、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、村費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(3) 旅行者が給与条例第11条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この号において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しない。
(勤務公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第30条 勤務公署(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所を含む。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(実施規定)
第31条 この規則に定めるもののほか、旅費の種目及び内容に係る細則その他この規則の実施のため必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年条例第2号)第1条の規定による改正後の田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第5号。以下「改正後の条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項の旅行命令を発する旅行又は改正後の条例第25条第4項の規定により村の機関が旅行依頼を発する旅行について適用する。ただし、施行日前に田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例第1条の規定による改正前の田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行又は施行日前に改正前の条例第32条の3第4項の規定により村の機関が旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第25条第5項において準用する改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行依頼を変更する旅行については、この規則の規定は、当該旅行命令を変更する旅行又は当該旅行依頼を変更する旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第6号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあっては、支出者等が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第12条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料(支出者等が必要と認める場合に限る。) | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第17条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第14条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 村長が別に定める資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第17条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第17条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
11 その他の旅費 | 村長が別に定める資料 | |
別表第2(第9条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
旅費精算請求内訳書又は旅費概算請求内訳書 | 請求者の所属又は所属団体及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
赴任旅費精算請求内訳書又は赴任旅費概算請求内訳書 | 請求者の所属又は所属団体及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額 |
死亡時旅費請求内訳書、旅費損失請求内訳書又は旅費喪失請求内訳書 | 村長が別に定める事項 |
別表第3(第9条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
1 鉄道賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
2 船賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
3 航空賃 | 条例第12条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
4 その他の交通費 | 金額 |
5 宿泊費 | 夜数及び金額 |
6 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
7 宿泊手当 | 夜数及び定額 |
8 転居費 | 金額 |
9 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 |
10 家族移転費 | 第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 |
11 渡航雑費 | 金額 |
12 死亡手当 | 定額 |
別表第4(第22条関係)
区分 | 日額 | 摘要 | |
自治大学校における研修 | 1,000円 | 研修所等における食費及び宿泊費については、別に実費支給する。 | |
東北自治研修所における研修 | 1,000円 | ||
青森県自治研修所における研修 | 宿泊する場合 | ||
通勤する場合 | |||