○公職選挙法の施行に関する規程
昭和58年8月30日
選管告示第57号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙及び同法を準用する選挙に関し、委員会に属する事務等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「ポスター掲示場設置条例」とは、田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年3月田舎館村条例第2号)を、「委員会」とは、田舎館村選挙管理委員会をいう。
第2章 選挙権
(選挙権を有しない者の通知)
第3条 委員会は、令第1条(選挙権を有しない者の通知)の規定による通知をするときは、第1号様式に準じてしなければならない。
第3章 選挙に関する区域
第4章 選挙人名簿
(登録等に関する通知)
第6条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)の規定による通知をするときは、第8号様式によるものとする。
(異議の申出に対する決定の通知)
第7条 委員会は、法第24条第2項の規定による通知をするときは、第9号様式によるものとする。
(選挙人名簿の登録を行う日の告示等)
第8条 委員会は、令第14条(登録日等の告示)第1項の規定による告示をするときは、第10号様式によるものとする。
(選挙人の数の報告)
第9条 委員会は、令第22条(選挙人の数の報告)の規定による報告をするときは、第11号様式によるものとする。
第5章 選挙期日
第6章 投票
2 委員会は、令第25条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定による告示をするときは、第16号様式によるものとする。
(投票立会人の氏名等の通知)
第13条 委員会は、令第27条(投票立会人の氏名等の通知)の規定による投票管理者に通知をするときは、第19号様式によるものとする。
(投票所の告示)
第14条 委員会は、法第41条(投票所の告示)第1項の規定による告示をするときは、第20号様式によるものとする。
2 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第3項の規定による告示をするときは、第20号様式の2によるものとする。
3 委員会は、法第41条第2項の規定による告示をするときは、第21号様式によるものとする。
(投票用紙等の様式)
第15条 委員会は、法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により定める村の議会の議員の選挙の投票並びに村長の選挙の期日前投票及び不在者投票に用いる投票用紙を第22号様式により調製するものとする。
2 委員会は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項及び第5項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による封筒は第23号様式によるものとする。
(投票用紙等に押すべき印)
第16条 委員会の調製に係る投票用紙、投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、投票用紙のみ刷込式とする。
(投票所入場券及び到着番号札)
第17条 委員会は、令第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)第1項の規定により投票所入場券を交付するときは、第26号様式により調製するものとする。
2 令第31条第2項の規定により到着番号札を交付するときは、第27号様式により調製するものとする。
(投票用紙の引換え)
第19条 投票管理者は、令第36条(投票用紙の引換)の規定により、汚損した投票用紙の引換請求があったときは、汚損した投票用紙に候補者の何人を記載したかを判読することができないように選挙人に塗抹させた上、引き換えしなければならない。
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第20条 投票管理者は、令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱の鍵を各別に封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載し、1の封筒の裏面には投票管理者、他の封筒の裏面には投票箱を送致すべき投票立会人のそれぞれの職及び氏名を記載するものとする。
(投票箱等の送致)
第21条 投票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等を送致するときは、第30号様式による送致目録を添えてしなければならない。
(代理投票処理簿等)
第22条 投票管理者は、法第48条(代理投票)第1項の規定による代理投票をさせたときは、第31号様式の代理投票処理簿により処理しなければならない。
2 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定により仮投票をさせたときは、第32号様式の仮投票調書を作成し、投票録に添付しなければならない。
第7章 記号式投票
(記号式投票の投票用紙)
第23条 委員会は、田舎館村長選挙記号式投票に関する条例(昭和41年3月田舎館村条例第3号)による村長の選挙に用いる投票用紙は第33号様式によるものとする。
(くじをあらためて行わない場合における投票用紙の印刷)
第24条 委員会は、令第49条の4(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)第3項ただし書の規定によりくじをあらためて行わない場合においては、令第49条の5(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)第1項の規定による場合を除き、法第46条の2(記号式投票)第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
(候補者が死亡した場合等における候補者の表示方法等の通知)
第25条 委員会は、令第49条の5第1項の規定により、すでに調製された投票用紙で死亡し、又は、候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は、既に調製された投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び選挙長に通知しなければならない。
(既製の投票用紙を消除して用いる場合の消除方法)
第26条 委員会は、令第49条の5第1項の規定により消除した投票用紙を用いる場合における消除をするときは、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引くものとする。
(既製の投票用紙をそのまま用いる場合の投票記載所の掲示)
第27条 委員会は、令第49条の5第1項の規定により、既に調製された投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示をするときは、第34号様式によるものとする。
(届出を却下した場合における投票用紙の表示方法等)
第28条 前4条の規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合について準用する。この場合において「死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。
(記号式投票による選挙における投票の記載方法)
第29条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し又は○の記号を表わす印を押す方法によるものとする。
第8章 不在者投票
(不在者投票事務処理簿)
第30条 委員会の委員長は、令第61条(不在者投票に関する調書)第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、第35号様式によるものとする。
(不在者投票の郵送)
第30条の2 選挙人から選挙の期日の告示の前に、不在者投票のための投票用紙等の請求を受けたときは、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により郵便をもって発送するときに限り、当該告示の日前2日前に発送することができる。
(不在者投票の不受理等の調書)
第31条 投票管理者は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項又は第2項の規定により不受理又は拒否の決定をした投票であるときは、第36号様式により作成した不在者投票不受理(拒否)調書を投票録に添付するものとする。
第9章 選挙会
(選挙長等の選任の告示)
第32条 委員会は、令第81条(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定による告示をするときは、第37号様式によるものとする。
(選挙会の場所等の告示)
第33条 委員会は、法第78条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)の規定による告示をするときは、第38号様式によるものとする。
(選挙立会人たるべき者のくじを行う場所及び日時の告示等)
第34条 選挙長は、法第76条(選挙立会人)において準用する法第62条(開票立会人)第6項の規定による告示をするときは、第39号様式によるものとする。
(投票箱の点検)
第35条 選挙長は、開票所において投票箱を開く前に、選挙立会人とともに投票箱の施錠及び鍵の封筒の封印の異状の有無を点検しなければならない。
2 選挙長は、法第68条の2(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)第1項に規定する同一の氏名、氏又は名を記載した投票の有効と認められる投票については、第44号様式による按分票効力決定箋を付し、選挙立会人の意見を聴き決定するものとする。
第10章 公職の候補者
(候補者の立候補等に関する告示、報告及び通知)
第37条 委員会は、法第86条の4第7項の規定による告示をするときは、第45号様式によるものとする。
3 委員会は、令第92条(公職の候補者等に関する通知)第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により投票管理者に通知するときは、第50号様式によるものとする。
第11章 当選人
(得票数が同じである場合の抽選録)
第38条 選挙長は、法第95条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)第2項の規定により、くじによって当選人を定めたときは、第51号様式により抽選録を作成し、選挙立会人とともに署名するものとする。
(当選人に関する報告)
第40条 選挙長は、法第101条の3(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)第1項の規定による報告をするときは、第55号様式によるものとする。
第12章 選挙運動
第1節 選挙事務所
第2節 自動車及び拡声機の使用
(自動車及び拡声機の表示)
第43条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項に規定する委員会の定める表示は、第63号様式によるものとし、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時表示板を掲示しなければならない。
(乗車用腕章)
第44条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による委員会が定める腕章は、第64号様式によるものとする。
第3節 文書図画
(ポスター掲示場の設置)
第45条 ポスター掲示場設置条例第1条の規定により委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、第65号様式によるものとする。
(掲示区画の番号)
第46条 掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定め、それぞれの区画に番号を付するものとする。
2 前項の番号は、掲示場の右端の上の区画を1、下の区画を2とし、以下左の方向へ、上の区画、下の区画の順に番号を付すものとする。
(掲示の方法)
第47条 当該候補者が、掲示場にポスターを掲示できる箇所は、前条第2項の規定により表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の順位と同一の番号が付された区画とする。
(ポスター掲示場の管理)
第48条 委員会は、ポスターが前条の規定による指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、掲示責任者に、直ちに掲示の訂正をさせるものとする。
2 委員会は、候補者の辞退、死亡、届出の却下等により候補者でなくなった場合においては、当該候補者に係るポスターを、直ちに撤去し又は撤去させるものとする。
3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があるときは、その旨を掲示責任者に通知するものとする。
(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)
第49条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票は、第67号様式によるものとする。
3 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
第4節 立会演説会
第50条から第61条まで 削除
第5節 個人演説会
(個人演説会等の開催の申出書)
第62条 令第112条(個人演説会等の開催の申出)第1項の規定による委員会が定める様式は、第79号様式のとおりとする。
第6節 街頭演説
(街頭演説用の標旗)
第63条 法第164条の5(街頭演説)第2項に規定する委員会が交付する標旗は、第80号様式によるものとする。
(腕章の交付)
第64条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、委員会が定める腕章は、第81号様式によるものとする。
第7節 氏名等の掲示
(氏名掲示の方法)
第65条 委員会は、法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による掲示をするときは、第82号様式によるものとする。
2 委員会は、死亡等により前項の掲示の当該候補者に関する部分を抹消するときは、縦2本の黒色の線を引くものとする。
(氏名等の掲載順序を定めるくじの場所及び日時の告示)
第66条 委員会は、法第175条第3項の規定により行うくじの場所及び日時をあらかじめ第83号様式により告示するものとする。
第13章 選挙運動に関する収入及び支出
3 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による届出は、第88号様式によるものとする。
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第68条 委員会は、法第196条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)の規定による告示をするときは、第89号様式によるものとする。
(実費弁償及び報酬の額)
第69条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者、選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この条において同じ。)のために使用する者に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ウ 宿泊料(食事料2食分を含む) 1夜につき12,000円
エ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
オ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 宿泊料(食事料を除く) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
ウ 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
エ 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
第14章 争訟
(決定書の要旨の告示)
第71条 委員会は、法第215条(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)の規定による告示をするときは、第92号様式によるものとする。
第15章 削除
第72条 削除
第16章 雑則
(選挙長の事務を行う場所の告示)
第73条 委員会は、選挙長の事務を行う場所を告示するときは、第93号様式によるものとする。
附則
1 この規程は、昭和58年9月1日より施行する。
2 次の規程は、これを廃止する。
公職選挙法施行規程(昭和39年12月田舎館村選挙管理委員会告示第32号)
街頭演説等の場合の標旗及び腕章等に関する規程(昭和39年12月田舎館村選挙管理委員会告示第33号)
田舎館村長選挙記号式投票に関する規程(昭和41年3月田舎館村選挙管理委員会告示第6号)
田舎館村長選挙立会演説会規程(昭和43年12月田舎館村選挙管理委員会告示第31号)
田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙のポスター掲示場に関する規程(昭和50年9月田舎館村選挙管理委員会規程第1号)
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月田舎館村選挙管理委員会規程第2号)
附則(昭和59年4月28日選管告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月5日選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日選管告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成17年7月13日選管告示第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成24年7月3日選管告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年6月10日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年9月5日選管告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月1日選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
第4号様式 削除
第58号様式 削除
第70号様式から第78号様式まで 削除