●田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和61年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定により、田舎館村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与並びに勤務時間等を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料は、月額48万3,000円の範囲内で、村長が田舎館村教育委員会と協議して定める額とする。ただし、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年条例第1号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は48万3,000円とする。
2 教育長には、田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和37年条例第5号)に定める教育委員会委員の報酬は、これを支給しない。
(旅費)
第4条 教育長の旅費については、田舎館村職員等の旅費に関する条例(平成10年条例第5号)の規定による。
(支給方法)
第5条 この条例の規定による給与及び旅費の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。ただし、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)第19条第2項中「100分の117.5、」とあるのは「100分の140、」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の155」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料月額及びその給料月額に100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額」とする。
(勤務時間)
第6条 教育長の勤務時間等は、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い、田舎館村教育委員会教育長の給料額及び支給方法条例(昭和30年条例第36号)は、廃止する。
附則(平成元年12月21日条例第31号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年田舎館村条例第17号)の施行の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成3年12月24日条例第16号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(田舎館村教育委員会教育長の旅費額及び支給条例の廃止)
2 田舎館村教育委員会教育長の旅費額及び支給条例(昭和30年条例第37号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月15日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日条例第20号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成19年3月20日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第24号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日条例第17号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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○田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例
平成27年3月13日
条例第18号
田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和61年条例第2号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、廃止前の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、第5条ただし書中「100分の140」とあるのは「100分の145」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。」とする。
附則(平成28年3月3日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなお効力を有することとされる田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例による廃止前の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和61年条例第2号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月7日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定により読み替えてなお効力を有することとされる田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例による廃止前の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和61年条例第2号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第2項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。