○田舎館村村営住宅条例施行規則
平成11年3月31日
規則第8号
田舎館村村営住宅条例施行規則(昭和48年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村村営住宅条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格に係る障害の程度等)
第1条の2 条例第4条第1項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号のいずれかに該当する障害の程度とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する身体障害の程度
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する精神障害の程度
(3) 前号に規定する精神障害の程度に相当する知的障害の程度
2 条例第4条第1項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
3 条例第4条第4項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかに該当する障害の程度であるもの
ア 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までに該当する身体障害の程度
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級から3級までに該当する精神障害の程度
ウ イに規定する精神障害の程度に相当する知的障害の程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(8) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者
(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者
4 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員に、当該入居の申込みをした者に面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることがある。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
(2) 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(1) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市長村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(2) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき収入(政令第1条第3号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、条例第8条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、第3号様式によるものとする。
第6条 村長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、緊急連絡人の住所に関する証明書を提出させることができる。
(入居期限延長承認の申請)
第6条の2 条例第9条の2第2項の規定により村長の承認を得ようとする者は、村営住宅入居期限延長承認申請書(第5号様式の2)を村長に提出しなければならない。
(入居届)
第6条の3 条例第9条の2第3項の規定による届出は、村営住宅入居届(第5号様式の3)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて行わなければならない。
(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
イ 第2条第2号イに掲げる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(収入、収入超過者及び高額所得者に係る認定通知等)
第8条 条例第11条第2項の規定による収入の認定(条例第11条の2第1項及び第2項に規定する入居者に係る収入の認定を除く。)の通知は、収入認定通知書(第7号様式)によるものとする。
2 条例第11条の2第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に対する条例第11条第2項及び第11条の2第1項の規定による収入の認定及び収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(第8号様式)によるものとする。
3 条例第11条の2第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する条例第11条第2項及び第11条の2第2項の規定による収入の認定及び高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(第9号様式)によるものとする。
4 条例第11条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知を受けた日から1月以内に、意見書(第10号様式)に必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
5 村長は、条例第11条第3項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(第11号様式)により通知するものとする。
6 前2項の規定は、条例第11条の2第1項及び第2項の規定による認定について準用する。この場合において、第4項中「第11条第3項前段」とあるのは「第11条の2第3項において準用する第11条第3項前段」と、「同条第2項」とあるのは「第11条の2第1項又は第2項」と、第5項中「第11条第3項後段」とあるのは「第11条の2第3項において準用する第11条第3項後段」と、「収入を更正したときは、収入更正通知書」とあるのは「認定を取り消したときは、収入超過者(高額所得者)認定取消通知書」と読み替えるものとする。
(不在届)
第10条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、村営住宅不在届(第14号様式)をあらかじめ村長に提出しなければならない。
(異動届)
第11条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(法第27条第5項の規定により村長の承認を得なければならないときを除く。)は、すみやかに異動届(第15号様式)を村長に提出しなければならない。
(同居承認の申請)
第13条 法第27条第5項の規定により村長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、村営住宅同居承認申請書(第18号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(1) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(2) 当該申請をしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
イ 第2条第2号イに掲げる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(入居継続承認の申請)
第14条 法第27条第6項の規定により村長の承認を受けようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1月以内に、村営住宅入居継続承認申請書(第19号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し
(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、村営住宅の使用許可をしたときは、村営住宅使用許可書(第24号様式)を交付するものとする。
(社会福祉事業に係る使用料の徴収方法)
第21条 条例第23条の使用料(以下「使用料」という。)は、村営住宅の使用許可に係る使用期間の初日から村営住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によって徴収する。
(社会福祉事業に係る使用料の納期限)
第22条 使用者は、毎月月末(使用者が月の途中で村営住宅を明け渡すときは、当該村営住宅の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。
(使用許可に係る異動届)
第23条 使用者は、被援護者に異動があったときは、すみやかに使用許可に係る異動届(第27号様式)を村長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に改正後の田舎館村村営住宅条例(平成9年12月18日田舎館村条例第23号)による改正前の田舎館村村営住宅条例(昭和48年11月7日条例第20号)の規定に基づいて設置し及び管理している村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の田舎館村村営住宅規則第2条、第3条、第7条から9条まで、第11条から第14条まで、第17条、第1号様式、第3号様式、第7号様式から第14号様式まで、第16号様式から第20号様式まで及び第23号様式の規定は適用せず、改正前の田舎館村村営住宅施行規則第2条、第3条、第8条、第10条、第11条、第13条から第15条まで、第1号様式から第3号様式まで、第7号様式、第8号様式、第10号様式から第13号様式まで、第15号様式から第17号様式までの規定は、なおその効力を有する。
3 次の表の左欄に掲げる期間における第1条の2第3項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成24年3月31日において56歳以上 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 平成25年3月31日において57歳以上 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 平成26年3月31日において58歳以上 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 平成27年3月31日において59歳以上 |
附則(平成25年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第16号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。