○田舎館村公営企業管理規程
昭和47年4月1日
企業規程第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、建設課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって公営企業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係及びその分掌事務)
第2条 課に次の係を置く。
業務係
上水道係
下水道係
2 業務係においては、水道事業に関する次の事務をつかさどる。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱に関すること。
(3) 予算、決算に関すること。
(4) 出納その他の会計事務に関すること。
(5) 入札立会い及び工事契約並びに検査及び検収に関すること。
(6) 物品の購入及び修理等の契約並びに検査及び検収に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。
(8) 広報宣伝に関すること。
(9) 文書及び公印の管理に関すること。
(10) 営業に関すること。
(11) 業務統計に関すること。
(12) その他他の係の所掌に属しないこと。
3 上水道係においては、水道事業に関する次の事務をつかさどる。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持、管理に関すること。
(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(4) 給水装置に関すること。
(5) 量水器の点検に関すること。
(6) 貯蔵品の管理に関すること。
(7) 配水場に関すること。
(8) 給水記録の整備、報告に関すること。
(9) 水道料金の調定に関すること。
(10) 水道料金等の徴収に関すること。
(11) その他水道施設に関すること。
4 下水道係においては、下水道事業及び農業集落排水事業に関する次の事務をつかさどる。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱に関すること。
(3) 予算、決算に関すること。
(4) 出納その他の会計事務に関すること。
(5) 入札立会い及び工事契約並びに検査及び検収に関すること。
(6) 物品の購入及び修理等の契約並びに検査及び検収に関すること。
(7) 資産の管理に関すること。
(8) 文書及び公印の管理に関すること。
(9) 営業に関すること。
(10) 業務統計に関すること。
(11) 下水道施設及び農業集落排水施設の設計及び工事施行に関すること。
(12) 下水道施設及び農業集落排水施設の維持、管理に関すること。
(13) 使用料、手数料、負担金及び分担金の徴収事務に関すること。
(14) 広報宣伝に関すること。
(15) 排水設備に関すること。
(16) 水洗便所改造資金貸付に関すること。
(17) その他下水道事業及び農業集落排水事業に関すること。
(課長、課長補佐、主幹の職及び職務)
第3条 課に課長を置き、課長補佐、主幹を置くことができる。
2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときは、その事務を代理する。
4 主幹は、課長の指揮を受け分担事務を処理する。
(係長の職及び職務)
第4条 課の係に係長を置くことができる。
2 係長は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(専門官等の職及び職務)
第5条 前2条に規定する職のほか、専門官、主任主査、主査、専門員及び主事並びに主事補の職を置く。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(管理者の職務代理)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、副村長とする。
(事務の委任)
第7条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
(事務の代決)
第8条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のとき、課長補佐を置く場合は課長補佐が、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない場合は、係長が代決する。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第10条 課長が専決できる事項は、田舎館村事務専決代決規程(平成9年規程第6号)を準用する。
(専決の制限)
第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、または先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。
(類推による専決)
第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(報告)
第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第14条 公印の名称、寸法、ひな形は別表第1のとおりとする。
(公印の保管)
第15条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第16条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第17条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。
2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第18条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第19条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに管理者に届出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行なうものとする。
(公示)
第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第22条 課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書等の管理)
第23条 文書等の管理は、田舎館村文書管理規程(令和5年訓令第6号)の例により行うものとする。
(記号及び番号)
第24条 文書記号は、村を表示する「田○」(田の次に水道事業は「水」を、下水道事業は「下水」を、農業集落排水事業は「農集」を付す。)を付すものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を、親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。
2 文書番号は、文書管理簿により付し、暦年により一連番号とする。
第6章 雑則
(準用規定)
第25条 この規程に定めのない事務処理事項については、村長部局の諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。
附則(昭和52年4月22日企業規程第3号)
この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日企業規程第5号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月28日企業規程第4号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日企業規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日企業規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日企業規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日企業規程第1号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。
附則(平成19年3月27日企業規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日企業規程第1号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和4年1月20日企業規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日企業規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1 公印の名称寸法ひな形
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 |
田舎館村水道事業企業出納員印 | 18 |
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田舎館村下水道事業企業出納員印 | 18 |
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田舎館村農業集落排水事業企業出納員印 | 18 |
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