○田舎館村文書管理規程

令和5年3月20日

訓令第6号

田舎館村文書管理規程(平成11年規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書記号及び文書番号(第8条―第10条)

第3章 公印の押印等(第11条―第12条)

第4章 文書の収受及び配布(第13条―第20条)

第5章 文書の処理(第21条―第27条)

第6章 文書の施行(第28条―第30条)

第7章 完結文書の保管(第31条―第39条)

第8章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 田舎館村役場本庁(以下「本庁」という。)における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令で「文書」とは、本庁において収受し、発送し、又は保管するすべての文書をいう。

2 この訓令で「課」とは、田舎館村課設置条例(平成11年条例第1号)で規定する課をいう。

(文書の種類)

第3条 文書のうち、令達文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により条例となるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により規則となるもの

(3) 訓令 庁中一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対して事務処理又は一定事項につき令達するもの

(4) 内訓 訓令で秘密に属するもの

(5) 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき、広く一般に公布するもの

(6) 公告 一定の事項を特定の多人数又は一般に周知させるために公告するもの

(7) 達 個人又は団体に対し、特定の事項を一方的に指示し、又は命令するもの

(8) 通達 上級行政機関が下級行政機関又は所属員に対し、職務運営の細目的事項、法令の解釈、運用方針を指示するもの

(9) 指令 個人又は団体からの申請に対して許可、認可又は指示命令するもの

(文書取扱いの責任区分)

第4条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受領、配付、保存及び廃棄 総務課

(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、発送、受付、整理、保管及び引継 主管課

(帳票等)

第5条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別表のとおりとする。

(職員以外の者の文書の閲覧)

第6条 文書は、職員以外の者に謄写させ、若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、村長の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の庁外持ち出し)

第7条 文書は、本庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する所属長の許可を得たときは、この限りでない。

第2章 文書記号及び文書番号

(文書記号及び文書番号)

第8条 一般文書で発送を要するものは文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号等を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項の文書記号は、村を表示する「田○」(田の次に所属課名の頭文字を付す。)の記号を付すものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を、親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。

3 文書番号は、文書管理簿により付し、暦年により一連番号とする。

4 令達文書は、暦年ごとに総務課備付けの令達番号簿に登記しなければならない。

5 第1項本文の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号にかえて「号外」の文字を付さなければならない。

(条例等の記号及び番号)

第9条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「田舎館村条例」、「田舎館村規則」、「田舎館村告示」及び「田舎館村訓令」とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布の順序に従い、暦年による一連番号により付けるものとする。

(文書分類記号等)

第10条 文書には、文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。

第3章 公印の押印等

(公印の押印等)

第11条 発送を要する文書には、田舎館村公印規則(平成6年規則第18号)の定めるところにより公印を押印し、原議と契印しなければならない。

2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時、場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、総務課長の承認を得て、事前に押印することができる。

3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、公印及び契印の押印を省略することができる。

(1) 軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼の文書

(2) 庁内文書

(3) 国等の通達により公印の押印を省略することが認められている文書

5 前項の場合において、文書の発信者名の下に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がないと決裁責任者が認めるときは、当該記載をしないことができる。

(公印の事前押印の手続等)

第12条 第11条第2項ただし書の承認を得ようとするときは、主管課長は、公印事前承認願により村長の承認を得なければならない。

2 第11条第2項ただし書の規定により公印を押印した証票は、主管課において厳重に保管しなければならない。

第4章 文書の収受及び配布

(総務課における文書の収受及び配布)

第13条 本庁に到着した文書は、総務課において受領し、特殊文書と普通文書に分類した上で、次に掲げるところにより処理し各課に配布するものとする。

(1) 特殊文書は、書留、配達記録及び電報等をいい、特殊文書収受簿に記入した後、主管課の職員又は名宛人に配布し、これらの職員から受領印又は署名を徴する。ただし、慶弔電報その他軽易な電報については、この処理を省略することができる。

(2) 普通文書は、特殊文書以外の文書をいい、配布先の明確な文書は閉封のまま、不明確な文書にあってはこれを開封し、配布先を確認した上で、主管課に配布する。ただし、普通文書を開封した際に現金その他金券が同封されていたときは、特殊文書として収受手続を行わなければならない。

2 2以上の課に関係のある文書は、総務課において、最も関係の深いと認める主管課に配布する。

(主管課における文書の処理)

第14条 主管課長は、配布された文書について、課員に回覧し、自ら処理するものを除くほか、当該事務の担当者に処理方針及び処理期限を示して速やかに処理させなければならない。

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、配布された文書のうち重要なものは、課員に回覧する前に、副村長又は村長の閲覧及び指示を受けなければならない。

(休日及び執務時間外に到着した文書の収受及び配布)

第15条 休庁日及び勤務時間外に到着した文書の収受及び配布については、別に定めるところによる。

(収受すべきでない文書)

第16条 本庁に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処置をとらなければならない。

(郵便料金の不足又は未納の文書)

第17条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。

(主管に属しない文書)

第18条 各課において、その主管に属さない文書が配布されたときは、直接他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付箋して総務課に返付しなければならない。

(収受の手続きを経ない文書)

第19条 主管課において、第13条第1項第1号の規定による処理を受けない文書を受け取ったときは、直ちに当該文書を総務課に送付しなければならない。

(電話等による聴取)

第20条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち、重要なものは、聞取書に記載して取扱わなければならない。

第5章 文書の処理

(文書の閲覧)

第21条 配布を受けた文書のうち上司の閲覧に供するものは、決裁印判を用いて行うものとする。この場合において、他の課に関係のある文書は、当該文書の写しを当該関係課に送付し、又は当該文書の主旨を口頭で当該関係課に通知するものとする。

(起案文書の作成)

第22条 起案文書は、起案用紙を用いて作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの起案については、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 定例的に報告するもの、決裁印判

(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの 決裁印判

(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの、あらかじめ総務課長の承認を受けた帳票による。

2 起案文書の作成にあたっては、田舎館村文書左横書きの実施に関する規程(令和5年訓令第4号)によるもののほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 起案文書には、必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。

(2) 起案文書には、起案する際、決裁の区分、施行の方法、文書分類記号、保存年限等を記載すること。

(起案文書の持ち回り等)

第23条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回り、又は当該起案文書の上部余白に「至急」と朱書しなければならない。

3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定したものは、その者の認め印の上部に「代決」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、さらに「後閲」と記載しなければならない。

(合議)

第24条 起案文書の事案が他課の主務事務に関係のあるものは、主管課長の意思決定を経た後当該関係課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議のある時は、口頭をもって協議するものとする。この場合、協議の整わないときは、主管課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃棄になったときは、主管課長は、合議した課長にその旨を通知しなければならない。

(文書の審査)

第25条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主管課長の意思決定を経た後、他の課に関係あるものは、さらに当該関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示及び訓令案

(2) 議案

(3) 法令及び例規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 往復文案で重要又は異例に属するもの

(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案

(秘密文書の表示)

第26条 秘密文書には「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

(決裁年月日の記載)

第27条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。

第6章 文書の施行

(浄書及び照合)

第28条 決裁文書の浄書は、原則として主管課で行う。

第29条 決裁文書の浄書は、正確、明瞭に行わなければならない。

2 決裁文書で、浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付けは、原則として当該文書を施行する日とする。

3 決裁文書を受付けたときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認め印を押印しなければならない。

4 浄書文書は、当該決裁文書と照合のうえ、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認め印を押印しなければならない。

(主管課における文書の施行手続)

第30条 主管課長は、決裁済の文書で発送を要するものは、当該浄書文書に文書記号等を付けることを要しないよう定められているものを除き、文書管理簿に文書記号等及び日付けを記載するものとする。

第7章 完結文書の保管

(保存年限)

第31条 文書の保存年限は、次の5種とする。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

3 第1項の規定による保存年限の各区分の基準は、次条の定めるところによる。

(保存年限の基準)

第32条 永年に属するものは、おおむね次のとおりである。

(1) 条例、規則、告示、訓令その他例規の原議及びこれらに関する重要な書類

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する書類

(3) 村の沿革に関する書類

(4) 議会の会議録、議決書等重要な書類

(5) 所轄行政庁の令達、通達その他特に重要な書類

(6) 不服申立て及び訴訟に関する書類

(7) 重要な契約書

(8) 任免、賞罰に関する重要書類

(9) 財産、公の施設及び村債に関する重要書類

(10) 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する書類

(11) 隣接市町村との境界変更及び廃置分合等に関する書類

(12) 事務引継に関する書類

(13) その他重要にして永年保存の必要があると認める書類

2 10年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 歳入簿、歳出簿及び消滅時効が5年を超える債権に係る歳入歳出の証拠書類その他出納に関する重要な文書及び帳簿

(2) 行政執行上必要な統計資料に関する書類で、10年保存の必要があると認めるもの

(3) 陳情、請願等に関する文書

(4) その他10年保存の必要があると認める書類

3 5年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の施策に関する書類

(2) 行政執行上参考となる統計資料に関する書類で5年保存の必要があると認めるもの

(3) 村税等各種公課に関する書類

(4) 金銭出納に関する書類

(5) 申請、願、届、上申、報告及び調査等に関する書類

(6) その他5年保存の必要があると認める書類

4 3年に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 申請、願、届、上申、報告及び調査等で5年保存の必要のないもの

(2) 軽易な照会、回答その他往復文書

(3) その他3年の保存を必要と認める文書

5 1年に属するものは、永年、10年、5年及び3年に属しない書類とする。

(保存年限の始期)

第33条 保存年限は、文書完結の翌年度又は翌年から起算する。

(主管課における保管)

第34条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として、当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで、主管課長において保存管理する。

2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため、常時閲覧する必要があるものは、引き続き主管課長において保存管理することができる。

3 主管課長は、第1項の完結文書を一定の箇所に集め、文書分類表の定める分類記号(以下「文書分類記号」という。)別に整理し、保存管理しなければならない。

(書庫における保管)

第35条 前条第1項に定める期間を経過した完結文書は、保存文書目録により当該完結文書の保存年限が満了する日まで、書庫に収蔵し、適切に整理し、保存管理しなければならない。

2 前項の規定による完結文書は、次の各号に定める方法により整理しなければならない。

(1) 原則として事案の処理が完結した日の属する会計年度ごとに、文書分類記号別に、事案の処理の完結の順序に従い取りまとめること。

(2) 簿冊の厚さは約10センチメートルを標準とし、これを超える場合は分冊する。

(3) 文書に付属する図面、計算書等で編集に不便なものは、別に編集し、その旨文書に記入する。

(保存文書の借覧、閲覧)

第36条 保存文書を借覧及び閲覧しようとするときは、関係課長の承認を得なければならない。

2 前項の借覧期間は、3日以内とする。ただし、関係課長の承認を得た場合は、この限りでない。

3 保存文書を借覧及び閲覧した者は、これを転貸し、取り換え、若しくは訂正し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、庁外持ち出しについては、関係課長が総務課長と協議し承認を与えたときは、この限りでない。

4 保存文書の整理その他関係課長が総務課長と協議し必要があると認めたときは、貸出しを拒否し、又は期間内でもこれを返還させることができる。

(部外者の閲覧等)

第37条 関係課長は、職員以外の者から保存文書の閲覧を求められたときは、総務課長と協議し、差しつかえないと認めるものに限り閲覧させることができる。ただし、重要書類と認められる書類は、上司の許可を得て閲覧させなければならない。

2 法令の規定に基づき他の官公署に対して保存文書を提出しなければならない場合若しくはこれに準ずる場合又は村を当事者とする訴訟の遂行上保存文書を証拠物として提出する必要がある場合については、前項ただし書の規定に準じて取り扱わなければならない。

(文書の廃棄)

第38条 完結文書の保存年限が満了したときは、保存文書目録に廃棄年月日を記載したうえ、主管課長において廃棄するものとする。

2 保存期間の満了しない文書であっても、主管課長において保存の必要がないと認めたものは、総務課長に合議のうえ廃棄することができる。

(廃棄文書の処理)

第39条 前条の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの又は他に見せてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取り、又は焼却しなければならない。

第8章 補則

(出先機関の文書取扱い)

第40条 出先機関における文書事務の取扱いについては、この訓令に準じて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出先機関の長は、あらかじめ村長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 帳票等

ア 公印事前押印承認願

イ 文書収受簿

ウ 特殊文書収受簿

エ 起案用紙

オ 料金後納郵便物差出表

カ 保存文書目録

キ 文書借覧簿

ク 文書分類表(別に定める。)

2 印

ア 文書収受印

イ 決裁伺印判

ウ 郵便料金後納印

田舎館村文書管理規程

令和5年3月20日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
令和5年3月20日 訓令第6号