○田舎館村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程
平成19年3月27日
企業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、田舎館村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を設置すべき期限)
第2条 排水設備を設置しようとする者は、農業集落排水処理施設の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置するように努めなければならない。
(排水設備の工事の実施方法)
第3条 条例第5条第1号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号によりがたい特別の理由があるときは、村長の指示を受けなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水管渠は、暗渠とする。
(2) 管渠の起点・屈曲点・合流点若しくは内径、種類を異にする接続箇所又は勾配の変化する箇所並びに直線部においては、内径の120倍以内の間隔ごとに接続ますを設けること。
(3) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水排出口には、ごみ、その他固形物の流下を防止するために有効なストレーナー若しくは目幅10ミリメートル以下の格子又は金網を設けること。
(4) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水排出口には、防臭装置を設けること。防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られる恐れがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 排水管の大きさと勾配は次の表によるものとする。
排水人口 | 汚水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上1,000人未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.3以上 |
ただし、1の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき配水管で、延長が3メートル以下であるものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(6) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では75センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。ただし、やむを得ない場合は保護板等により60センチメートル以上とする。
(7) 地下室その他水の自然流下が円滑でない場所における排除は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(1) 排水設備の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近の見取図(縮尺2,500分の1程度で申請地の位置を明示するもの)
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺200分の1程度とする。)
ア 申請地の境界線
イ 申請地付近の道路及び既設置汚水ます
ウ 申請地にある建築物内の台所、浴室、洗濯場、便所、その他汚水を排除する設備の配置
エ 管渠の配置、形状、延長及び勾配
オ 他人の排水設備を使用するときは、当該排水設備の位置
(3) 管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる集落排水処理施設の高さを表示した縦断面図(縮尺は距離100分の1、高さ50分の1程度とする。)
(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)
(5) 他人の土地又は施設を利用するときは、その同意書
(6) 排水施設及び排水設備の工事設計書
(7) その他村長が必要と認める書類
(工事材料の検査)
第6条 指定排水設備工事業者は、条例第9条第2項の規定により排水設備工事を実施しようとするときは、あらかじめ工事材料の検査を受けなければならない。
3 村長は、前項の規定により申請を受けたときは、その材料を検査して、不良と認めたときは取替を命ずることができる。
2 村長は、前項の届出があったときは、14日以内にこれを検査し、不良と認めたときは当該工事について設計の変更、材料の取替え又は手直しを命ずることができる。
2 前項の検査済証は門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。
2 条例第12条第2項第1号の規定による届出は、施設使用者(世帯員)の変更の事実が発生した日から7日以内に施設使用者(世帯員)変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
3 条例第12条第2項第2号の規定による届出は、排水設備所有者の変更の事実が発生した日から7日以内に排水設備設置所有者異動届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(使用料徴収の時期)
第12条 集落排水処理施設の使用を開始し又は再開したときは、その事実が発生した日から使用料を徴収する。
(使用月の始期及び終期)
第13条 使用月の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水の使用により排除するものについては、田舎館村水道事業給水条例(昭和46年条例第6号)において料金算定のために水道使用者等ごとに定める1の月の定例日とする。水道水及び水道水以外の水を併用して排除するものについても、また、同様とする。
(2) 水道水以外の水を使用して排除するものについては、月の初日から月の末日までとする。
(1) 家事用のみに使用する場合は、1月につき、世帯人員に3立方メートル(その世帯において水洗便所を使用する場合には、4立方メートル)を乗じて得た水量を使用水量とし、浴槽については、1個につき4立方メートルを加算する。ただし、1月の使用日数が15日に満たない場合においては、本文の規定により計算して得た使用水量の2分の1とする。
(2) 家事用以外に使用している場合は、揚水設備、使用者の世帯人員、業態、規模及び使用状況その他の事実によって認定する。
2 条例第20条第3号に規定する使用水量は、水道水の使用状況、世帯人員及び水道水以外の水の使用状況その他の事実によって認定する。
(1) カドミウム及びその化合物等人体に影響する物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 医薬品
(5) 家畜のふん尿
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他村長が必要と認める図面又は書類
(権利譲渡等の禁止)
第19条 占用する権利は、これを譲渡し、又は転貸することができない。
2 相続又は法人の合併によって占用者の権利を継承しようとする者は、遅滞なくその旨を村長に申請して許可を受けなければならない。
(排水設備等の維持管理)
第21条 村長は、排水設備等の維持管理について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 施設を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 施設の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 排水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) 前各号のほか特に必要があると認めたとき。
(その他必要事項)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日企業規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略