○田舎館村農業委員会委員の選任に関する規則
平成29年12月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第17号)に定める田舎館村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 村の職員でない者。ただし、特別職にある者はこの限りでない。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦の手続きは、次のとおりとする。
2 前項に規定する推薦書は、村長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 一般募集の応募者は、田舎館村農業委員会委員応募書(様式第4号)を村長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 村長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、募集期間を設定し、次の方法等により、周知に努めるものとする。
(1) 村広報紙への掲載
(2) 村掲示場への掲示
(3) 村ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 村長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び終了後に遅滞なく、村ホームページ等において、省令第6条第1項に規定する事項のほか、村長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選考)
第8条 村長は、田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会条例(平成29年条例第18号)に基づき設置される田舎館村農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において候補者を選考するものとする。
2 選考委員会は、候補者の選考に係る審査を行い、その結果を村長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 村長は、選考委員会の報告を受け候補者を決定のうえ、議会の同意を得て任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。