○田舎館村ふれあいセンター及び田舎館村光田寺コミュニティセンターにおける温泉浴場の利用に関する要綱

令和8年3月16日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、田舎館村ふれあいセンター設置条例(昭和62年条例第17号)及び田舎館村光田寺コミュニティセンター設置条例(平成30年条例第21号)に規定する温泉浴場(以下「ふれあいセンター及び光田寺コミュニティセンター」という)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 村内に在住する65歳以上の者をいう。

(利用)

第3条 対象者が、ふれあいセンター及び光田寺コミュニティセンターを利用する場合、両施設の利用回数を合算して毎月10回に限り、入浴料及び休憩料を無料とする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

田舎館村ふれあいセンター及び田舎館村光田寺コミュニティセンターにおける温泉浴場の利用に関…

令和8年3月16日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月16日 告示第18号