○田舎館村ふれあいセンター及び田舎館村光田寺コミュニティセンターにおける温泉浴場の利用に関する要綱
令和8年3月16日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、田舎館村ふれあいセンター設置条例(昭和62年条例第17号)及び田舎館村光田寺コミュニティセンター設置条例(平成30年条例第21号)に規定する温泉浴場(以下「ふれあいセンター及び光田寺コミュニティセンター」という)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 村内に在住する65歳以上の者をいう。
(利用)
第3条 対象者が、ふれあいセンター及び光田寺コミュニティセンターを利用する場合、両施設の利用回数を合算して毎月10回に限り、入浴料及び休憩料を無料とする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。