健全化判断比率等について
2023年9月20日
地方公共団体の財政健全化に関する法律
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」)は、地方公共団体の財政の「早期健全化および財政の再生ならびに公営企業の経営の健全化」を目的に、平成19年6月に公布された法律で、4つの健全化判断比率および資金不足比率を算定・公表し、その指標が基準以上となる場合は、議会の議決を経て早期健全化計画等を策定することが義務づけられました。
田舎館村の健全化判断比率、資金不足比率
各年度の決算に基づき算定された各指標を公表します。
・令和4年度決算に基づく各指標
算定の結果、各指標はすべて国の基準を下回っており、健全な状態にあるといえます。詳しい内容は、次のPDFファイルで御確認いただけます
令和4年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率.pdf(232KB)
・過去の各指標
令和3年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率.pdf(224KB)
令和2年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率.pdf(223KB)
お問い合わせ
総務課
財政係
電話:0172-58-2111