農地の売買、贈与、貸借、交換について
2023年11月9日
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借、交換する場合は、農業委員会に申請し、許可を受けることが必要です。
農地の売買や贈与等は、農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づいて手続きを行います。
詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。
農地法3条 許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、譲受人(借人)は次の要件をすべて満たす必要があります。
1 全ての農地を効率利用
申請農地を含め、所有農地及び借入農地全てを効率的に耕作すること。
2 農作業常時従事
譲受人(借人)又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
3 地域との調和
申請地周辺の農地利用に支障を与えないこと。
※農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から下限面積要件は撤廃されました。
許可申請について
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必要書類
申請書様式等一覧
お問い合わせ
農業委員会
電話:0172-58-2111