農地の売買、贈与、貸借、交換について

2023年11月9日

 農地を耕作目的で売買、贈与、貸借、交換する場合は、農業委員会に申請し、許可を受けることが必要です。

 農地の売買や贈与等は、農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づいて手続きを行います。

 詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。

 


 

農地法3条 許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、譲受人(借人)は次の要件をすべて満たす必要があります。

 1 全ての農地を効率利用

   申請農地を含め、所有農地及び借入農地全てを効率的に耕作すること。

 2 農作業常時従事

   譲受人(借人)又は世帯員等が農作業に常時従事すること。

 3 地域との調和

   申請地周辺の農地利用に支障を与えないこと。

 ※農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から下限面積要件は撤廃されました。

 

許可申請について 

 受付期日・スケジュール

  申請から許可指令書の交付まで.pdf(140KB)

  農地法第3条申請から許可まで.pdf(84KB)

 

 必要書類

  農地法第3条の許可申請に必要な書類.pdf(178KB)

 

申請書様式等一覧

  農地法第3条許可申請書様式.xlsx(54KB)

  農地法第3条許可申請書(記入例).pdf(192KB)

 

  貸借契約書.docx(25.8KBytes)

  賃貸借契約書記入例.pdf(208KBytes)

    

  営農計画書.docx(16KB)

  営農計画書(記入例).pdf(153KB)

 

  委任状.docx(13KB)

  委任状(記入例).pdf(58KB)

 

お問い合わせ

農業委員会
電話:0172-58-2111