農地の転用について
2024年11月15日
農地を転用(宅地、駐車場、資材置き場等として利用)する場合は、県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域内の農地については、事前に農業委員会へ届け出ることにより許可が不要になります。
許可を受けずに無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することになり工事の中止や現状回復等を命じられる場合があります。さらに、3年以下の拘禁刑または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金を科せられる場合もあります。
農地法4条:農地の所有者自らが転用を行う場合
農地法5条:転用目的で農地を買ったり借りたりする場合
1 市街化区域外の農地転用
許可申請書の受付:毎月20日まで
総会:翌月10日頃
2 市街化区域内の農地転用
届出書の受付:随時
※所有する農地に農業用施設を設置する場合で、転用する面積が200平方メートル未満であるときは、転用の制限の例外となり、県知事の許可は不要となりますが、農業委員会への届出をお願いしています。
お問い合わせ
農業委員会
電話:0172-58-2111(131)

