農地の転用について
2024年11月15日
農地を転用(宅地、駐車場、資材置き場等として利用)する場合は、原則として県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可、転用目的で農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
許可を受けずに無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することになり工事の中止や現状回復等を命じられる場合があります。
これに従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処せられる場合もあります。
1 農地法第4条(自分の土地に転用行為を行う場合)
(1)許可申請(市街化区域以外)
(2)届出(市街化区域)
2 農地法第5条(所有者以外が転用行為を行う場合)
(1)許可申請(市街化区域以外)
(2)届出(市街化区域)
☆申請書の受け付け締め切りは毎月25日です。
お問い合わせ
農業委員会
電話:0172-58-2111(131)