農地の転用について
2012年2月23日
農地を転用(宅地、駐車場、資材置き場等として利用)する場合は、原則として県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可、転用目的で農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
許可を受けずに無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することになり工事の中止や現状回復等を命じられる場合があります。
これに従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処せられる場合もあります。
○申請には次の書類が必要です
・農地法5条
- 許可申請書
- 譲渡人(貸人)・・・・・・・印鑑証明、実印
- 譲受人(借人)・・・・・・・住民票、認印
- 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 公図(地籍図)
- 位置図
- 建物の場合は平面図、配置図
- 土地改良区の意見書(田のみ、畑は不要)
5条許可申請書.xlsx(28KB) 5条届出書.xlsx(19KB)
・農地法4条
- 許可申請書
- 本人の分だけ・・・・・・・・住民票、認印
以下、上記農地法5条4~8まで同じ
4条許可申請書.xlsx(28KB) 4条届出書.xlsx(19KB)
☆申請書の受け付け締め切りは毎月25日です。
お問い合わせ
農業委員会
電話:0172-58-2111(131)