下水道受益者負担金制度
負担金を納めていただく受益者
受益者負担金を納めていただくことになる〈受益者〉は、原則として受益者負担金条例に定める排水区域内に、土地を所有している方になります。したがって、借家人など土地に権利を持たない人々は、受益者にはなりません。
受益者の一例を図で示しますと、次の通りになります。
賦課対象区域および賦課公告日
受益者負担金の対象は、公共下水道の設備が予定されている排水区域(事業認可区域)内のすべての土地ですが、公共下水道がその区域全体に整備されるまでには、相当長い時間がかかります。そこで、公共下水道の整備された区域および当該年度中に整備される予定の区域について、順次、受益者負担金を賦課徴収していくことになります。
この受益者負担金を賦課徴収する区域のことを〈賦課対象区域〉といいますが、この区域は賦課徴収を始める年度の初めに告示するとともに、みなさんにお知らせをいたします。また、この告示した日のことを〈賦課公告日〉といいます。
負担金を納めていただく額
受益者の方に納めていただく受益者負担金の額は、賦課対象区域内の土地の面積に、1m2当り223円を乗じて得た金額です。仮に、賦課対象区域内に100坪(330.58m2)の土地を所有している方の例を示しますと、次のようになります。
【受益者負担金額の計算例】
223円×330,58m2=73,719円 → 10円未満の端数切り捨て → 73,710円(受益者負担金の額)
負担金の納付方法
受益者負担金は、5年に分割し、さらに1年を4期に分けて納入通知書により、役場または村内の金融機関の窓口で納めていただくことになります。
これを、先ほどの100坪の土地を所有している方の例で示すと、次のようになります。
年 | 納期 | 納入額 |
---|---|---|
1年目 | 第1期 6月1日から6月30日まで | 5,310円 |
第2期 8月1日から8月31日まで | 3,600円 | |
第3期 10月1日から10月31日まで | 3,600円 | |
第4期 翌年1月1日から1月31日まで | 3,600円 | |
小 計 | 16,110円 | |
2年目 | 1年目に同じ | 3,600円 |
3,600円 | ||
3,600円 | ||
3,600円 | ||
小 計 | 14,400円 | |
3年目~5年目 | 以下2年目に同じ 年14,400円×3年=43,200円 |
43,200円 |
合 計 | 73,710円 |
なお、納期前に一括して納付する場合は、約17%~13%の一括納付報奨金を交付いたします。上記の金額を、1年目第1期の納期中に一括納付する場合の報奨金は、12,600円となりますので、
73,710円 - 12,600円 = 61,110円
を納めていただくことになります。