水洗化工事の申込みから完成まで
排水設備工事は、家のまわりに配水管を布設し、汚水ますを設置するとともに、汲み取り便所を水洗トイレに改造する工事と、水洗トイレへの給水管工事などを行うものです。水洗トイレにするときは、ご家庭でよく検討した上で村が指定した工事業者と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用などを確認するようにしましょう。
工事は必ず「指定工事業者」で
排水設備(水洗化)工事をする時には、必ず村が指定した「指定工事業者」へお申込みください「指定工事業者」は、基準に合った設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくし、安心して工事を任せることができるよう村が指定したものです。「指定工事業者」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって工事の遣り直しをしていただくことになります。また、「指定工事業者」では、村に対する必要書類の作成、届出などの手続きをみなさまに代わって行いますから、お気軽にご相談してみてください。
【排水設備工事の手順】
排水設備工事の事務手続き
指定工事業者が現地調査、設計、見積りをし、便器の種類、施工方法、支払条件などについて十分に打ち合わせを行い、工事契約をします。
・書類の作成、提出は指定工事業者が代行します。
・確認申請書には、依頼人の押印が必要です。
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・審査に合格すると、工事計画確認書が交付されます。
・確認を受けた後でなければ、工事に着手できません。
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・工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から公共ますまでの間の配水管やますを新設したり、既設のますの手直しをします。
・既設便槽内の汲み取りの依頼は指定工事業者と相談し、便槽の清掃、消毒をした後、土砂で埋めます。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋め戻しは必要に応じて行ってください)
・水洗トイレの便器と給水タンクをすえつけ、給水管の配管を行います。
・工事に必要な日数は、一般の住宅の場合3~4日ぐらいです。
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・完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
・完了検査の時、工事の手直しをしていただくことがあります。
・検査済証は玄関などの見やすいところに貼ってください。
・工事費の支払いをします。
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・検査の都合により、事前に使用を許可する場合があります。
・工事不良が原因で発生した事故は、施行後1年以内に限り施工業者が無償で修理します。