選挙について

2012年2月23日

・選挙権と投票

 日本国民は満18歳になると選挙権を取得します。しかし、投票するためには、同一の市町村に引き続き3か月以上住んでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。したがって、国および県の選挙については、転出した場合でも当村の選挙人名簿に登録されている限り、不在者投票という制度を活用するなどして、当村で投票することになります。

 なお、県の選挙においては、県内の他の市町村への転出に限られ、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」または「住民票」の提示が必要になります。

 

・選挙人名簿

定時登録
登録基準日(毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日の各1日)の3か月以前から、引き続き住所を有し、かつその基準日現在で満18歳以上の方が登録されます。
選挙時登録
各種選挙が行われるたびごとに登録基準日を定め、その3か月以前から引き続き住所を有し、かつ選挙期日現在で満18歳以上に達する方が登録されます。

 

・投票所入場券

 投票所入場券の目的は、投票の日時と場所をお知らせすることと、投票所で選挙人を迅速かつ正確に確認することにありますので、紛失した場合あるいは到着していない場合でも、選挙人名簿に登録されている方であれば投票できます。

 

・被選挙権

 選挙により、議員や長の公職につくことができる資格を被選挙権といいます。被選挙権を得るには、日本国民であることの他に、次の条件が必要となります。

公職名条件
衆議院議員 満25歳以上であること
参議院議員 満30歳以上であること
知事 満30歳以上であること
都道府県議会議員 満25歳以上で、その選挙権を有すること
市町村長 満25歳以上であること
市町村議会議員 満25歳以上で、その選挙権を有すること

 

・期日前投票

 投票日当日、仕事や用事のある方は、告示日の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票が出来ます。なお、県が指定している病院(施設)等に入院中の方は不在者投票となります。

 

・在宅投票(郵便による不在者投票)

 身体障害者手帳あるいは戦傷病者手帳に記入されている障害名とその程度が一定の条件に該当する方、もしくは介護保険法上の要介護者で要介護5の方は、手続きをすることにより自宅で投票することができます。