住民票や戸籍の請求方法について
各種証明書の取得、住民異動(引っ越し等)の届出、戸籍の届出(婚姻届等)を行う際には、法律に基づき、窓口に来られた方の本人確認書類の提示が必要です。 事前に以下の案内をご確認のうえ、お越しください。
1. 本人確認書類について(窓口・郵送共通)
提示(郵送の場合はコピーを同封)いただく書類は、以下の【1点】または【2点】の組み合わせが必要です。
・1点で足りるもの:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、在留カードなどの国又は地方公共団体の機関が発行したもの
・2点必要なもの:資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、その他「本人の氏名」と「生年月日または住所」が記載されたもの
【ご注意ください】
・本人確認書類をお持ちいただけない場合、証明書をお渡しできない(または手続きができない)ことがあります。
・各種戸籍届出を行う場合、本人確認書類の提示がない場合は後日ご本人様宛てに「届出があったことを確認する通知」を郵送いたします。
2. 請求資格のある方(委任状が不要な方)
不当な差別の防止や個人情報保護のため、証明書を請求できる方は原則として以下の方に限られます。
〇 戸籍証明・戸籍の附票
・ご本人
・その方の配偶者
・直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
〇 住民票の写し等
・ご本人
・住民票の住所が同一の方(同じ世帯の方)
〇 上記以外で請求できる方(第三者請求など)
・国または地方公共団体の機関
・弁護士、司法書士、行政書士など(受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合)
・正当な理由のある第三者(自己の権利を行使、または義務を履行するために必要な場合など)
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の疎明資料の提出を求めることがあります。
3. 代理人が請求する場合(委任状について)
請求資格のある方以外の方が代理で請求される場合、ご本人(頼む方)が記入した「委任状」が必要です。
※代理人の方の本人確認書類もあわせてお持ちください。
4. 郵送で各種証明を請求する場合
遠方にお住まいなどの理由で窓口に来られない場合は、郵送で請求することができます。 郵送請求の際も、請求者の本人確認書類の写し(コピー)の同封が必要です。
詳しい郵送請求の手順や必要書類(手数料の定額小為替や返信用封筒など)については、以下の専用ページをご覧ください。
5. 本人確認が必要となる主な手続き一覧
窓口にお越しの際は、必ず本人確認書類をご持参ください。
・各種証明書(住民票、戸籍・除籍・改製原の全部事項証明書又は一部事項証明書、戸籍附票の謄抄本、戸籍の身分証明書など)
・住民異動の届出(転入届、転出届、転居届など)
・一部の戸籍関係の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理取下)

