住民票や戸籍の請求方法について
2019年12月20日
■住民票や戸籍の請求方法
- 各種証明書を取得される際、本人確認書類の提示が必要です。
- 戸籍・除籍・改製原の全部事項証明書又は一部事項証明書、戸籍附票の謄・抄本、戸籍の身分証明書、住民票の写しなど。
- 代理の方が請求される場合、ご本人からの委任状の提示が必要です。
- 郵便等で、各種証明を請求する場合、本人確認書類の写しを提示(同封)することが必要です。
- 転出、転入、転居などの住民異動の届出を行う場合、本人確認書類の提示が必要です。
- 一部の戸籍関係の届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、不受理申出、不受理取下)を行う場合、本人確認書類の提示が必要です。
本人確認書類
- ・1つで確認できるもの
- (国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書等で写真が貼付されたもの)
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード及び特別永住者証明書、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書・身分証明書など
- ・2つで確認できるもの
- (国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書又は市町村長が適当と認める書類)
- 健康保険証、年金手帳又は年金証書、社員証や学生証など
- ○各種戸籍証明・戸籍の附票の請求資格のある方(委任状不要)
- (1)戸籍・戸籍の附票に記載されているご本人、(2)その方の配偶者、(3)父母・祖父母・子・孫などの直系の親族
- ○住民票等の請求資格のある方(委任状不要)
- (4)ご本人又は、住民票の住所が同一の方
- ○(1)~(4)以外に各種戸籍証明・戸籍の附票・住民票の写しを請求できる方(委任状不要)
- (5)国または地方公共団体の機関
- (6)弁護士、司法書士、行政書士など、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合
- (7)正当な理由のある第三者
- ※正当な理由の明示
- 自己の権利行使・義務履行や国または地方公共団体の機関への提出など正当な理由の明示が必要となります。
ご注意ください
- ※各種証明書を取得する場合
- 本人確認書類をお持ちいただけないなどで、証明書をお渡しできない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※各種戸籍届出を行う場合(婚姻届等)
- 本人確認書類の提示がない場合、届出を行ったことを確認させていただく書類を送付いたします。
お問い合わせ
住民課
住民係
電話:0172-58-2111