児童手当について
■児童手当
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給される手当です。
◎受給資格
高校修了前の児童を養育する親等のうち、児童の生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に住所を有する者
☆支給要件
※高校修了前の児童が日本国内に居住していること(3年以内の海外留学を除く)
※児童福祉施設などに入所している児童や里親に委託された児童ついては、施設の設置者または里親に支給されます。
※離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している親に支給されます。
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定した人も要件を満たせば支給されます。
◎対象児童と支給額
対象児童は日本国内に居住する高校修了前の児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)であり、支給額は下記のように区分されています。
支給対象児童 | 支給月額 | |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | |
3歳~高校生 | 10,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 |
※第何子かの判断は、養育(生計を維持)している22歳到達後最初の年度末までの子どもの生年順によります。
◎請求手続き
・子どもが生まれた方
出生日の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。
・田舎館村へ転入された方
前住所地からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。
※請求先 請求者が公務員ではない方 → 請求者が住民登録している市町村役場
請求者が公務員の方 → 請求者の勤務先
◎手当の支払い
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の7日(7日が土・日・祝日の場合はその前の平日)にそれぞれの前月分までを支給します。
◎現況届について(毎年6月提出)
令和4年6月から受給者の現況を公簿等で確認することで原則現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下のいずれかに該当する方は現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が田舎館村とは異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票が田舎館村にない方
・離婚協議中であって、配偶者と別居している方
・その他、田舎館村からご案内があった方