児童手当について

2017年4月14日

■児童手当

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給される手当です。


◎受給資格

 中学校修了前の児童を養育する親等のうち、児童の生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に住所を有する者

☆支給要件
※中学校修了前の児童が日本国内に居住していること(3年以内の海外留学を除く)
※児童福祉施設などに入所している児童や里親に委託された児童ついては、施設の設置者または里親に支給されます。
※離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している親に支給されます。
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定した人も要件を満たせば支給されます。


◎対象児童と支給額

 対象児童は日本国内に居住する中学校修了前の児童(15歳到達後最初の年度末までの児童)であり、支給額は下記のように区分されています。

 

支給対象児童 支給月額
0歳~3歳未満 (一律)15,000円
3歳~小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中  学  生 (一律)10,000円

 

※第何子かの判断は、養育している18歳到達後最初の年度末までの子どもの生年順によります。

※所得が以下に示す所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人につき一律5,000円の手当が支給されます。


◎所得制限限度額・所得上限限度額

【所得制限限度額表】

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万3,000円 658万円 1,071万円
1人 660万円 875万6,000円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8,000円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※所得が(2)の所得上限限度額以上の場合は、手当が支給されなくなります。



◎請求手続き

 ・
平成24年3月31日現在、子ども手当を受給していた方

   申請等の手続きは必要ありません。原則として引き続き児童手当の受給者となります。

 ・子どもが生まれた方

   出生日の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。

 ・田舎館村へ転入された方

   前住所地からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。

 


※請求先 請求者が公務員ではない方 → 請求者が住民登録している市町村役場
     請求者が公務員の方    → 請求者の勤務先


◎手当の支払い


 原則として、6月、10月、2月の7日(7日が土・日・祝日の場合はその前の平日)にそれぞれの前月分までを支給します。


◎現況届について(毎年6月提出)

 令和4年6月から受給者の現況を公募等で確認することで原則現況届の提出が不要となりました。

 ただし、以下のいずれかに該当する方は現況届の提出が必要です。

 

【現況届の提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が田舎館村とは異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票が田舎館村にない方

・離婚協議中であって、配偶者と別居している方

・その他、田舎館村からご案内があった方

お問い合わせ

厚生課
福祉係
電話:0172-58-2111