児童福祉手当について
2017年4月14日
特別児童扶養手当
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を扶養している方に、申請の翌月から支給されます。
(月額) | |
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1級障害 | 55,350円 |
2級障害 | 36,860円 |
- 所得制限があります。
- 施設に入所した場合は支給されません。
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。
児童扶養手当
児童が父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母が心身に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末まで、児童を養育している親または養育者に支給します。
児童 | 支給額(月額) | |
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全部支給 | 一部支給 | |
1人目 | 45,500円 |
45,490~10,740円 |
2人目 | 10,750円加算 | 10,740~5,380円加算 |
3人目以降 | 6,450円加算 | 6,440~3,230円加算 |
- 所得制限があります。
- 施設に入所した場合は支給されません。
遺児入学祝金等
母子、父子家庭および父母のいない義務教育終了前の児童を養育している方に支給します。
祝金の種類 | 支給額 |
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入学祝金(小・中学校) | 10,000円 |
卒業祝金(中学校) | 15,000円 |
激励品(児童1人につき年一回) | 2,000円相当の品 |
弔慰金 | 10,000円 |
お問い合わせ
厚生課
福祉係
電話:0172-58-2111(154,155)