児童福祉手当について

2017年4月14日

特別児童扶養手当

精神または身体に障害がある20歳未満の児童を扶養している方に、申請の翌月から支給されます。

【支給額】
  (月額)
1級障害 55,350円
2級障害 36,860円
  1. 所得制限があります。
  2. 施設に入所した場合は支給されません。
  3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。

 

児童扶養手当

児童が父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母が心身に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末まで、児童を養育している親または養育者に支給します。

【支給額】
児童 支給額(月額)
全部支給 一部支給
1人目 45,500円

45,490~10,740円

2人目 10,750円加算 10,740~5,380円加算
3人目以降 6,450円加算 6,440~3,230円加算
  1. 所得制限があります。
  2. 施設に入所した場合は支給されません。
 

遺児入学祝金等

母子、父子家庭および父母のいない義務教育終了前の児童を養育している方に支給します。

【支給額】
祝金の種類 支給額
入学祝金(小・中学校) 10,000円
卒業祝金(中学校) 15,000円
激励品(児童1人につき年一回) 2,000円相当の品
弔慰金 10,000円

お問い合わせ

厚生課
福祉係
電話:0172-58-2111(154,155)