後期高齢者医療制度について

2025年8月6日

■後期高齢者医療制度

  平成20年4月から、これまでの『老人保健制度』に代わる医療制度として、『後期高齢者医療制度』が始まりました。

 この制度の運営は、県内の40市町村すべてが加入した『青森 県後期高齢者医療広域連合』が行い、保険料を決めたり、医療の給付などを行います。

  また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付などの窓口業務を行います。

 

  青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ


 

■対象者(被保険者)

 県内に住むすべての75歳以上の方及び65歳以上の一定の障害があると認定された方です。

  ・生活保護受給者は、被保険者にはなりません。

  ・一定の障害を有する方は、住民課国保年金係の窓口を通じて広域連合に申請し、広域連合の認定を受けた日からが対象となります。


 

■医療費の負担割合

 医療機関等で支払う医療費の負担割合は、被保険者本人や同じ世帯の方の前年の収入・所得により

 「1割」「2割」「3割(現役並み所得者)」のいずれかになります。

 

 現役並み所得者とは課税所得145万円以上の被保険者(またはその人と同一世帯の被保険者)の方です。

 ただし、現役並み所得者の方でも次のいずれかに該当する場合は1割または2割負担に変更となります。

 (1)同一世帯の被保険者全員の前年の収入額合計520万円未満(被保険者が一人の場合は383万円未満)

 (2)同一世帯の被保険者(年収383万円以上)と70歳~74歳の人全員の前年の収入額合計が520万円未満

 

 ※世帯構成の変更や所得の更正により、負担割合が遡って変更になることがあります。

 

 

■保健事業の実施

 糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するために、保健事業として健康診査を実施します。

 利便性を考え、今までと同様にお住まいの市町村で無料で受診できます。


 

■葬祭費の支給

 被保険者が亡くなられた場合に、その人の葬祭を行う人(喪主等)に対し、申請により葬祭費5万円が支給されます。

 

 

■保険料の納め方

 保険料の納付方法は以下の2種類です。 

 ・特別徴収(年金からの天引き)

 ・普通徴収(納付書または口座振替で納める方法)

 納付方法は、高齢者の医療の確保に関する法律第百十条の規定により原則として特別徴収ですが、新たに加入した方や住所や保険料に変更があった方などは一時的に普通徴収になります。役場から届く、保険料額決定通知書や変更通知書を確認のうえ、納付忘れが無いようお気を付けください。

 

 

〇住民課国保年金係へのメールでのお問い合わせはこちらから

  E-Mail : jumin_kokuhonenkin@vill.inakadate.lg.jp

お問い合わせ

住民課
国保年金係
電話:0172-58-2111