後期高齢者医療制度について
■後期高齢者医療制度
平成20年4月から、これまでの『老人保健制度』に代わる医療制度として、『後期高齢者医療制度』が始まりました。この制度の運営は、県内の40市町村すべてが加入した『青森県後期高齢者医療広域連合』が行い、保険料を決めたり、医療の給付などを行います。
また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付などの窓口業務を行います。
■対象者(被保険者)
県内に住むすべての75歳以上の方及び65歳以上の一定の障害があると認定された方です。
・生活保護受給者は、被保険者にはなりません。
・一定の障害を有する方は、住民課国保年金係の窓口を通じて広域連合に申請し、広域連合の認定を受けた日からが対象となります。
■被保険者証
75歳を迎える方には、一人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
被保険者証には、自己負担割合「1割」または「3割」が記載されています。
※令和4(2022)年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、
現役並み所得者(窓口負担3割)の方を除き、医療費の窓口負担が「2割」となります。
詳しくはこちらをご参照ください。 後期高齢者医療制度2割負担について.pdf(867KB)
■医療費の負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者の方は3割となります。
※令和4(2022)年からは一般の方は1割または2割、現役並み所得者の方は3割。
現役並み所得者とは、後期高齢者医療制度の加入者で課税所得145万円以上の所得がある方
・単身世帯の場合(年金+給与)・・・・・・383万円
・二人以上の世帯の場合(年金+給与)・・・520万円
■保健事業の実施
糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するために、保健事業として健康診査を実施します。
利便性を考え、今までと同様にお住まいの市町村で無料で受診できます。
■葬祭費の支給
被保険者が亡くなられた場合に、その人の葬祭を行う人(喪主等)に対し、申請により葬祭費5万円が支給されます。
■保険料の納め方
保険料の納付方法は以下の2種類です。
・普通徴収(納付書を使用して納める方法)
・特別徴収(年金からの天引き)
納付方法は原則として特別徴収ですが、新たに加入した方、住所や保険料に変更があった方などは一時的に普通徴収になります。
役場から届く、保険料額決定通知書や変更通知書を確認のうえ、納付忘れが無いようお気を付けください。
〇住民課国保年金係へのメールでのお問い合わせはこちらから