負担額について
介護保険サービスを利用するときの負担額について
サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護度によって決められています。サービスを利用するときは、原則かかった費用の1割または2割をご負担いただきます。
介護保険では、サービスを利用する際に、要介護度ごとに1ヵ月で利用できるサービスの費用に上限額(支給限度額)がもうけられています。支給限度額を超える利用をしたときは、超えた分は全額自己負担となります。
○在宅サービスの1ヵ月の支給限度額(月額)
要介護度 | 支給限度額 | 利用者負担 |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 支給限度額の範囲内で利用額の原則1割または2割負担 |
要支援2 | 104,730円 | |
要介護1 | 166,920円 | |
要介護2 | 196,160円 | |
要介護3 | 269,310円 | |
要介護4 | 308,060円 | |
要介護5 | 360,650円 |
○施設サービスを利用した場合の負担額限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢 福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 | 490円 |
490円 (420円) |
0円 | 300円 |
第2段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で合計 所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
820円 | 490円 |
490円 (420円) |
320円 | 390円 |
第3段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で 利用者負担段階第2段階以外の人 |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
320円 | 650円 |
◇住民税課税世帯の方は第4段階となり、負担限度額は適用されず、施設との契約により金額が決まります。
◇特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合は( )内の金額となります。
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービス額の、1割または2割の利用者負担分の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる時は、世帯合計額)が下記の金額を超えた時は、申請により超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。
この申請は、申請日から2年前までのサービス利用月分までさかのぼって申請することができます。一度申請されますと、以後自動振り込みとなり、申請は不要となります。
※施設サービスの居住費や食費等は、高額サービス費の支給の対象にはなりません。
高額医療合算介護サービス費
同じ世帯の同じ医療保険加入者が、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある場合、1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担分を合計し、その合計額から自己負担限度額を引いた額が501円以上の場合に支給対象となります。
自己負担限度額
負 担 区 分 | 対 象 | 前年8月1日~本年7月31日(12ヶ月) |
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現役並み所得者 | 被保険者証・高齢受給者証の負担割合が「3割」 | 67万円 |
一般 |
被保険者証・高齢受給者証の負担割合が「1割」で、村民税課税世帯 (世帯で1人以上村民税が課税されている人がいる世帯)に属している |
56万円 |
低所得者2 | 世帯全員が村民税「非課税」 | 31万円 |
低所得者1 | 「低所得者2」のうち世帯全員が「所得が0円以下」、または「公的年金収入のみで80万円以下」 | 19万円 |
負 担 区 分 | 対 象 | 前年8月1日~本年7月31日(12ヶ月) |
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上位所得者 |
医療保険単位で、全員の合計所得が600万円を超える | 126万円 |
一般 |
「上位所得者」「非課税世帯」以外 |
67万円 |
低所得者2 | 世帯全員が村民税「非課税」 | 34万円 |
低所得者1 | 世帯全員が村民税「非課税」 | 34万円 |