負担額について
介護保険サービスを利用するときの負担額について
サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護度によって決められています。サービスを利用するときは、原則かかった費用の1~3割をご負担いただきます。
介護保険では、サービスを利用する際に、要介護状態区分ごとに1ヵ月で利用できるサービスの費用に上限額(支給限度額)がもうけられています。支給限度額を超える利用をしたときは、超えた分は全額利用者負担となります。
〇おもな在宅サービスの支給限度額(1ヵ月)
要介護状態区分 | 支給限度額 | 利用者負担 |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 |
支給限度額の範囲内で 利用額の原則1~3割負担 |
要支援2 | 105,310円 | |
要介護1 | 167,650円 | |
要介護2 | 197,050円 | |
要介護3 | 270,480円 | |
要介護4 | 309,380円 | |
要介護5 | 362,170円 |
特定入所者介護サービス費(負担限度額)の利用者負担段階について
施設サービスを利用した場合、1~3割負担の施設サービス費に加えて、食費、居住費、日常生活費を負担することとなります。
ただし、経済的な理由で施設利用が困難とならないよう、申請して認められた場合は、居住費と食費は負担限度額までの負担になります。
◇施設サービスにはショートステイ(短期入所)も含まれます。
◇グループホームや有料老人ホームは対象外です。
〇施設サービスを利用した場合の負担限度額(1日あたり)
対象者 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||||
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段階 | 段階要件 |
預貯金額等 (夫婦の場合) |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
第1段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢 福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
1,000万円 (2,000万円)以下 |
880円 | 550円 |
550円 【380円】 |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で 年金収入等※が80万円以下 |
650万円 (1,650万円)以下 |
880円 | 550円 |
550円 【480円】 |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階 1 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で 年金収入等※が80万円超~120万円以下 |
550万円 (1,550万円)以下 |
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 【880円】 |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階 2 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で 年金収入等※が120万円超 |
500万円 (1,500万円)以下 |
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 【880円】 |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額
◇税課税世帯の方は第4段階となり、負担限度額は適用されず、施設との契約により金額が決まります。
◇居住費等の【 】は特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、短期入所生活介護の金額となります。
◇住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合や預貯金額等が段階ごとの上限を超えた場合は対象になりません。
◇第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、段階にかかわらず預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合は対象外です。
高額介護サービス費について
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる時は世帯合計額)が下表の上限額を超えた時は、申請により超えた分が高額介護サービス費としてあとから支給されます。
この申請は一度申請されますと、以後自動振り込みとなります。
〇利用者負担の上限額(1ヵ月)
利用者負担段階区分 |
上限額 (世帯合計) |
|
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 140,100円 | |
課税所得380万円~690万円未満 | 93,000円 | |
住民税課税~380万円未満 | 44,000円 | |
住民税非課税世帯 | 24,600円 | |
住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する人 ・課税年金収入額+その他合計所得金額が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) |
|
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円(個人) 15,000円 |
◇居住費や食費等は、高額サービス費の支給対象にはなりません。
高額医療・高額介護合算制度について
同じ世帯で同じ医療保険に加入し、介護保険と医療保険の両方に利用者負担がある世帯を対象に、1年間(8月から翌年7月)の利用者負担額を合算して、下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分があとから支給されます。
所得 (基礎控除後の 総所得金額等) |
70歳未満の人が いる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 |
70~74歳の人が いる世帯 |
後期高齢者医療制度で 医療を受ける人がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1※ | 19万円 | 19万円 |
※低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
◇毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
◇支給対象となる方は、医療保険の窓口への申請が必要です。