負担額について

2015年3月25日

介護保険サービスを利用するときの負担額について

 サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護度によって決められています。サービスを利用するときは、原則かかった費用の1割または2割をご負担いただきます。
 介護保険では、サービスを利用する際に、要介護度ごとに1ヵ月で利用できるサービスの費用に上限額(支給限度額)がもうけられています。支給限度額を超える利用をしたときは、超えた分は全額自己負担となります。


○在宅サービスの1ヵ月の支給限度額(月額)

要介護度支給限度額利用者負担
要支援1 50,030円 支給限度額の範囲内で利用額の原則1割または2割負担
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

 

 


○施設サービスを利用した場合の負担額限度額(1日あたり)

利用者負担段階居住費等の負担限度額                食費の負担限度額
 ユニット型個室 ユニット型準個室  従来型個室      多床室   
第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税老齢

福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円 490円

490円

(420円)

0円 300円
第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税合計

金額+課税年金収入額が80万円以下

820円 490円

490円

(420円)

320円 390円
第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税

利用者負担段階第2段階以外の人

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

320円 650円

 

◇住民税課税世帯の方は第4段階となり、負担限度額は適用されず、施設との契約により金額が決まります。

◇特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合は( )内の金額となります。

 

 

高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービス額の、1割または2割の利用者負担分の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる時は、世帯合計額)が下記の金額を超えた時は、申請により超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。
 この申請は、申請日から2年前までのサービス利用月分までさかのぼって申請することができます。一度申請されますと、以後自動振り込みとなり、申請は不要となります。

 

※施設サービスの居住費や食費等は、高額サービス費の支給の対象にはなりません。

 

 

高額医療合算介護サービス費

 同じ世帯の同じ医療保険加入者が、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある場合、1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担分を合計し、その合計額から自己負担限度額を引いた額が501円以上の場合に支給対象となります。

 

自己負担限度額

◆70歳以上(後期高齢者医療保険加入者を含む)
負 担 区 分対  象前年8月1日~本年7月31日(12ヶ月)
現役並み所得者 被保険者証・高齢受給者証の負担割合が「3割」 67万円
一般

被保険者証・高齢受給者証の負担割合が「1割」で、村民税課税世帯

(世帯で1人以上村民税が課税されている人がいる世帯)に属している

56万円
低所得者2 世帯全員が村民税「非課税」 31万円
低所得者1 「低所得者2」のうち世帯全員が「所得が0円以下」、または「公的年金収入のみで80万円以下」 19万円

 

◆70歳未満
負 担 区 分対  象前年8月1日~本年7月31日(12ヶ月)

上位所得者          

医療保険単位で、全員の合計所得が600万円を超える                                                         126万円
一般

「上位所得者」「非課税世帯」以外

67万円
低所得者2 世帯全員が村民税「非課税」 34万円
低所得者1 世帯全員が村民税「非課税」 34万円

お問い合わせ

厚生課
介護保険係
電話:0172-58-2111(内線156)