高額療養費

2017年5月17日

 医療機関で支払った自己負担額が高額になった場合、下記の限度額を超えた分の金額が支給されます。


 

70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 総所得金額等 年3回目までの限度額 4回目以降の限度額
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000)×1% 140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000)×1%   93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000)×1%   44,400円
210万円以下 57,600円   44,400円
住民税非課税世帯 35,400円   24,600円

 

※総所得金額等・・・前年の総所得金額-基礎控除(33万円)


 

 

 


 

70歳以上の75歳未満の人の自己負担限度額

 所得区分

外来の場合

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600+(総医療費-842,000)×1% 

<多数回140,100円(※1)

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400+(総医療費-558,000)×1% 

<多数回93,000円(※1)

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000)×1%

<多数回44,400円(※1)

一般

18,000円

〔年間の上限144,000円〕

57,600円

<多数回44,400円(※1)

低所得者2※2 8,000円 24,600円
低所得者1※3 8,000円 15,000円
  1. < >内の金額は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
  2. 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
  3. 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

 

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  E-Mail : jumin_kokuhonenkin@vill.inakadate.lg.jp

お問い合わせ

住民課
国保年金係
電話:0172-58-2111