障害福祉

2023年4月7日

1.身体障害者手帳について

(1)身体障害者の種類

  目の不自由な人、耳の不自由な人、言葉を普通に話せない人、そしゃくができない人、手足の不自由な人、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫機能に障害がある人

上記の障害がある人で障害程度等級に該当する人が身体障害者手帳の交付を受けることができます。

(2)身体障害者手帳の交付

 身体障害者手帳は身体障害者であることを証明するもので、これの交付を受けることにより、補装具、医療の給付等、各種の援助や税の減免、運賃の割引など各種制度を利用することができます。ただし、等級や所得などにより制限があることもあります。

(3)交付手続き

 指定の医師の診断を受け、所定の身体障害者診断書、本人の写真、印鑑、マイナンバーカード又は通知カードを持参のうえ、窓口までおいでください。

 

2.療育手帳(愛護手帳)について

(1)愛護手帳の交付対象者

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害者と判断された者に交付されます。

(2)交付手続き

 手帳の交付を受けようとする者又は、その保護者は写真、印鑑、母子手帳を持参のうえ、窓口までおいでください。

 

3.精神障害者保健福祉手帳

(1)精神障害者保健福祉手帳の交付対象者

 精神に障害があるため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。

(2)交付手続き

 手帳の交付を受けようとする者は、精神障害者用診断書又は精神疾患による障害年金を受給している方は障害年金の証書、本人の写真、印鑑、マイナンバーカード又は通知カードを持参のうえ、窓口までおいでください。

 

4.各種手当

(1)特別障害者手当

 20歳以上であって、国民年金法の障害年金1級相当の障害が重複する方、又は同程度以上と認められる方で、日常生活において常時特別介護を必要とする方に対し、月額27,980円支給されます。

 ※所得制限あり

(2)障害児福祉手当

 20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする児童に対し、月額15,220円支給されます。

 ※所得制限あり

(3)特別児童扶養手当

 20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母などに支給されます。対象児童が重度障害児(1級)の場合は月額53,700円、中度障害児(2級)の場合は月額35,760円です。

 ※所得制限あり

 

5.障害福祉サービス

 障害や難病のある人々がその種別に関わらずに必要とするサービスを、それぞれの状況を踏まえて提供します。サービス内容は大きく分けて訪問系、日中活動系、居住系があります。

 ※生計中心者の課税状況に応じて、自己負担がかかります。ただし一定の上限があります。

 

6.障害児福祉サービス

 障害を持つ児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導や、生活能力向上の訓練、集団生活への適応のための訓練及び治療等を提供します。

 ※生計中心者の課税状況に応じて、自己負担がかかります。ただし一定の上限があります。

 

7.自立支援医療

(1)更生医療

 身体障害者手帳をお持ちの方の、障害による負担を軽くするために必要な医療を受けるときの治療費を一部負担します。

(2)精神通院

 精神医療を継続的に要する病状にある方に対して、医療保険各法で負担される費用を除いた費用を一部負担します。

(3)育成医療

 障害のある児童(将来、障害を残す疾患のある児童)に対して、その障害を除去・軽減するための治療費を一部負担します。

 

8.重度心身障害者医療費助成制度

・対象者

 身体障害者手帳1・2級および3級(内部)、精神障害者保健福祉手帳1・2級、愛護手帳Aの方で65歳未満のときに交付を受けた者

 ※所得制限あり

・病院等で支払う自己負担分の医療費を助成します。ただし、課税状況によっては一部自己負担を控除した額を助成します。

 ※保険のきかない費用は助成の対象になりません。

 

9.補装具の交付・修理

 身体障害者手帳のある方で、医師が必要と判定した場合、障害部分を補うための用具の交付や修理を受けることができます。

 

10.地域活動支援事業   

 障害福祉サービスとともに、障害のある人を地域で支援する給付として障害者総合支援法によって定められた地域密着型のサービスです。

※課税状況に応じて、自己負担がかかります。

(1)相談支援事業

 障害のある人が地域で暮らしていくため、自己選択・自己決定を最大限に尊重した上で複数のサービスを活用していくための情報提供やサービス調整等の支援を行います。

(2)コミュニケーション支援事業

 聴覚、音声言語機能障害により意思疎通を図ることに支障のある人等に、意思の疎通の円滑化を図るため、手話通訳者等の派遣を行います。

(3)日常生活用具給付等事業

 日常生活上の便宜を図るため、重度の障害のある人を対象に介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排せつ管理支援用具、住宅改修費を給付します。

(4)移動支援事業

 屋外での移動が困難な障害のある人に、地域で自立した生活及び社会参加を促すため、外出のための必要な支援を行います。

(5)域活動支援センター事業

 創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等障害のある人の地域生活支援を行います。

(6)日中一時支援事業

 障害のある人の日中における活動の場の確保と、障害のある人を介護している家族の一時的休息のため、日中の一時的な見守り等の支援を行います。

(7)訪問入浴サービス事業

 家庭において入浴することが困難な身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを行います。

(8)自動車改造助成事業

 身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車を改造するために要する経費を助成します。(限度額10万円)

 ※所得制限あり

 

11.その他の援護

(1)有料道路通行料の割引

 身体障害者が自ら自動車を運行する場合又は、重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合に、有料道路通行料金が5割引きになります。

(2)NHK放送受信料の減免

 ・視覚、聴覚障害者または重度(1~2級)の肢体不自由者が世帯主であり契約者である場合は受信料が半額免除、世帯員全員が非課税の場合は全額免除になります。

 ・重度の知的障害者(愛護手帳A所持者)のいる世帯で市民税非課税世帯の場合は受信料が全額免除になります。

(3)自動車税、軽自動車税の減免

 障害者手帳の交付を受けている方、または生計を一にする方若しくは常時介護者が手帳所持者のために、自動車を運転している場合に、自動車税、軽自動車税の減免を受けることができます。

(4)心身障害者扶養共済制度

 ・障害のある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより保護者に万一(死亡・重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

 ・加入できる保護者の要件は、障害のある方を現に扶養している(父母、配偶者、兄弟、祖父母、その他親族)であって年齢が65歳未満で特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

 ・障害のある方の範囲

  知的障害者

  身体障害者(その障害が1級~3級までに該当する障害)

  精神又は身体に永続的な障害のある方で、上記のいずれかと同程度の障害と認められるもの

 

 

  

 

 

 

 

 
 

お問い合わせ

厚生課
福祉係
電話:0172-58-2111