議会の権限
2012年2月27日
2.議会の権限
村議会は村の議決機関であり、村の意思を決定する機関として議決権、選挙権、同意権、調査・検査権、意見書提出権、請願(陳情)受理権が主なものとしてあります。
- 議決
- 1)条例に関する議決
村条例の制定、改正、廃止などを決めます。 - 2)財政に関する議決
村の予算を決めたり、決算を認定したりします。 - 3)その他の議決
一定金額以上の請負契約などの決定をいたします。 - 選挙
- 議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選びます。
- 同意
- 副村長、教育委員会教育長、教育委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、人権擁護委員、監査委員などを村長が選任又は任命する場合には、議会の同意が必要となります。
- 調査・検査
- 村の仕事が議会の議決したとおり行われているかどうか、事務の内容を調査(検査)したり、必要によっては関係する人を呼び意見を聞いたりすることができます。
- 意見書の提出
- 村民の幸福や利益のために、関係行政庁に対して意見書を提出することができます。
- 請願(陳情)の受理
- 提出された請願(陳情)を審査し、採択・不採択を決め採択したものは村長や関係方面に送付し、その実行を求め村の仕事に反映させます。(議員の紹介が必要になります。)