住宅建築の要件緩和のお知らせ(追加)

2012年6月29日

指定区域位置図(都市計画法第34条第11号)について

 これまで住宅建築が規制されてきた市街化調整区域ですが、当指定区域においては、集落出身や農家住宅等の要件を問うことなく、都市計画法第29条の開発行為及び同第43条の建築行為の許可を村から受けることで、基準を満たす専用住宅の建築が可能になりました。(農地の場合は農地法の手続きも必要となります。)
 なお、指定区域以外の土地の開発許可等については、これまで同様の取り扱いとなります。

 

指定区域位置図.pdf(1.5MBytes)

 

※この位置図は都市計画図ではないため、各種申請や用途確認には使用できません。また、詳細については場所の確認ができる公図等をお持ちになって、建設課へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

建設課
建設第二係
電話:0172-58-2111(内線232)